弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・羽賀宏明弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・預り金を返還しなかった

懲 戒 処 分 の 公 告

千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 羽賀宏明

登録番号 22789 

事務所 松戸市常盤平  

2 懲戒の種別   業務停止1年2月

3 処分の理由の要旨              

(1)被懲戒者は2008125日頃懲戒請求者株式会社A外2社の代表者Bの刑事事件を受任し、同日、BからA社らの印鑑などを役員であるCから取り戻すよう依頼された。被懲戒者はCから印鑑など預かり、遅くとも20093月下旬までにその返還をBから依頼されたが返還せず同年46日にBから弁護人を解任された後も同年526日に至るまで返還しなかった。
(2)被懲戒者は20093月、Dから債務整理事件を受任しながら同年5月頃に受任しながら同年5月頃に受任通知を送付したのみで、1年以上にわたり事件処理を放置しその間Dの問い合わせに対し虚偽の報告をするなどした。
(3)被懲戒者は200978日懲戒請求者Eから損害賠償請求訴訟を受任し着手金及び実費合計30万円を受領したが20101221日に懲戒請求者Eに解任されるまで訴訟を提起せず、懲戒請求者Eに対し訴訟を提起したかのように報告した、また被懲戒者は懲戒請求者Eから解任された後、着手金などを清算して返還せず、預かった証拠品などの返還もしなかった。
(4)被懲戒者は2009519日懲戒請求者Fから警察署に保管されている懲戒請求者F所有の自動車の受け取り及び保管を受任した。
被懲戒者は警察署から自動車を受け取ったが懲戒請求者Fの意思に反して自動車をGに引き渡した、その後、被懲戒者はGに対する自動車のp返還などの交渉を懲戒請求者Fから受任したが、これを処理せず懲戒請求者Fへの報告もしなかった、また被懲戒者は懲戒請求者Fから預かり保管中の車検証の写しの返還を求められたにもかかわらず、返還しなかった。
(5)被懲戒者は20102月頃懲戒請求者Hから抹消された住民登録の再登録手続きを受任したがこれを処理せず放置した、被懲戒者は遅くとも20104月頃懲戒請求者Hから労働者災害補償保険付手続きを受任したが1年以上もこの間これを処理せず放置しこの間、和解が成立した等の虚偽の報告をした。
(6)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、被懲戒者はこれまで2度いずれも職務怠慢により業務停止の処分を受けていることなど考慮し業務停止12月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日  2012120日 20124年1日   日本弁護士連合会

  

弁護士氏名: 羽賀宏明
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
200010
処分理由の要旨
交通事故損害賠償事件放置、解雇不当事件受任着手金受領放置
 
弁護士氏名: 羽賀宏明
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20114
処分理由の要旨
事件放置
 
 
 
 
弁