弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・横山由紘弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 横山由紘
登録番号 27729
事務所 東京都豊島区北大塚 横山由紘法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2007年9月26日懲戒請求者から同人の亡父の遺産相続について懲戒請求者の妹の代理人弁護士を相手方とする紛議調停申立て及び
土地賃貸借契約を巡る交渉を受任したが、2件分の弁護士報酬として50万円を請求するにあたり、内訳や事件の見通しに関する具体的説明をせず、委任契約書を作成しなかった。また被懲戒者は上記受任事件に」ついていずれも相手方と多少の交渉をした程度で具体的な手続きをしなかった。
(2)被懲戒者は2008年1月23日懲戒請求者から同人の母の公正証書遺言の作成及び亡父の遺言書の筆跡鑑定手続きを受任したがその報酬を請求するにあたり弁護士報酬、公正証書作成の実費及び筆跡鑑定の実費すべて込みで50万円という説明をしたのみで内訳や見通しに関する説明をせず、委任契約書を作成しなかった。また被懲戒者は2009年7月13日懲戒請求者に対して公正証書作成費用という以外に何らの説明なく30万円を請求し、その支払いを受けた、さらに被懲戒者は懲戒請求者が母の公正証書遺言の作成を督促したところ、懲戒請求者に対して30万円を要求して支払いを受け2009年10月21日に公正証書遺言が作成された後、懲戒請求者からこの30万円について清算をもとめられたにもかかわらず虚偽の説明をして清算をしなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者の母が死亡したため2009年11月12日に懲戒請求者から遺言執行者として遺言の執行を開始してもらいたい旨の依頼を受け何度も督促されたが遺言執行業務を開始しなかった
(4)被懲戒者は懲戒請求者から2006年12月4日に発生した自動車事故について加害者側が2008年1月11日頃治療費の支払いを中止したので加害者と交渉してもらいたい旨の依頼を受けたが全く対応しなかった。
(5)被懲戒者はAから根抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の被告側代理人となることを依頼されて受任したが、認否のみを記載した答弁書を提出した後は全く主張、立証を行わず、口頭弁論日に一度も出頭せず弁論を終結させ経過報告及び結果報告をしなかった
(6)被懲戒者は株式会社Bから請負代金請求事件を受任して訴えを提起し準備書面を1通提出したものの、その後必要な訴訟活動を全く行わずかえってこれをしているかのような虚偽報告を行ったほか、第6回口頭弁論期日以降は経過報告及び結果報告をしなかった。
(7)被懲戒者は2009年6月から2010年2月までに申し立てられた5件の紛議調停事件について答弁書を提出ぜす、期日に欠席するなど手続きに協力しなかった。
(8)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条第1項、第30条第1項及び第35条に、上記(2)の行為は同規定第29条第1項、第30条第1項、第35条及び第45条に、上記(3)及び(4)の行為は同規定第35条に上記(5)及び(6)の行為は同規定第35条(、)第36条及び第44条に上記(7)の行為は所属弁護士会の規則に違反しいずれも
いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日 2011年12月23日 2012年4年1日 日本弁護士連合会