弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小林正憲弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 裁判で敗訴したが依頼者が日本語があまり分からないので判決文を送っただけ質問にも答えず
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 小林正憲
登録番号 18773
事務所 宇都宮市桜 小林正憲法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は立替金請求訴訟を提起され一審で敗訴した懲戒請求者から控訴審について委任を受けたが2009年12月17日に控訴棄却の判決が言い渡され敗訴した。しかし被懲戒者は控訴審の敗訴の結果について懲戒請求者が外国人で日本語の理解力にやや不十分なところがあるにもかかわえらず、何らの説明を付することなく判決正本を懲戒請求者に送付したのみで懲戒請求者から何度も判決について説明を求める電話があったのを知りながら電話に出ず、判決内容を説明することもしなかった、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年1月5日 2012年5年1日 日本弁護士連合会