弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・佐藤隆昭弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・代理人を通さず相手方と交渉
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤隆昭
登録番号 23108
事務所 東京都中央区銀座 佐藤・堀法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年10月Aを含む複数者を原告としBを被告とする売掛代金等請求訴訟についてBの訴訟代理人に就任した。被懲戒者は上記訴訟においてAらの訴訟代理人である懲戒請求者が選任されているにもかかわらずAらとBとの間の別件の裁判外事件に関してBの代理人として交渉するにあたりAらに対し上記訴訟について裁判でしか解決を望めずAらが困ることになるはずである旨、上記訴訟においてAらが敗訴した場合には弁護士費用等がAらの負担となりAらの重荷となる旨、上記訴訟においてAらの敗訴が濃厚であると思う旨などを記載した3通の書面を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年2月15日2012年5年1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規程第五十二条(相手方本人との直接交渉)
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。