弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛媛県弁護士会・山中順雅弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法律相談に来た人を相手にしないで事務員にさせた

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛媛県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山中順雅

登録番号 10646

事務所 今治市立花町1   山中法律事務所  

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は200958日懲戒請求者が法律相談を受けるために被懲戒者の事務所を訪れたのに対し事務員に応対させたのみで法律相談を行わなかった。
その後、被懲戒者は、懲戒請求者が提起された訴訟等について懲戒請求者の紹介者であるAから相談を受け、懲戒請求者に直接事実関係を確認するなど事案についての調査活動を行わないままAの相談に応じたりAの作成した訴訟関係書類を添削するなどした。被懲戒者は同年831日上記相談及び訴訟関係書類の添削の報酬としてAから30万円を受領した。
被懲戒者の上記一連の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012216日 20125年1日   日本弁護士連合会