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                 ご連絡     大阪弁護士会紛議調停委員会
大阪弁護士会紛議調停申立事件(平成24年紛第32号)に関し申立人豊島哲男弁護士に来会を求め
本件に関し聞き取りをおこないました
その際、小委員会の委員より申し立て内容につき検討すべき事項を指摘し7月末までにそれを明らかに
するよう求めておりましたところ申立人から7月2日付けで申立ての取下書が提出されましたのでご連絡
いたします。
弁護士から出した紛議調停

 

紛議調停というものがあります
依頼人と弁護士が報酬や弁護方法などでもめた場合に懲戒請求ではなく話し合いで解決しようという弁護士会が作った制度です
一見、よさそうな制度ですが私のところには紛議調停の苦情が多く寄せられています
依頼者の話を聞かない。懲戒請求を出させないための弁護士のためにあるものだということです。この弁護士会の紛議調停は一般人が弁護士ともめた時という想定です
 
ちょうどこんなメールをいただきました
7月はじめに紛議調停に出るため大阪弁護士会館にいきました。
弁護士が3人対応しました。一人は70代か。残りは40代から50代か
1時間が基準時間のようですね。相手方弁護士は来ていません。
事前に申し開き書みたいなものを弁護士会に出しているようです。
結局、年長の弁護士が主にしゃべって、3人の弁護士が
私を丸め込む。そういう雰囲気で進みましたね。
おかしいだろう。私宛に説明を書面で出してくれと。
そう申し立てたはずだ。私当ての説明書面がないのはおかしい。
それで終わり、1時間過ぎると、今日はこれくらいで。という感じです。
次は相手方弁護士に話をする。それが一ヶ月先くらい。
その後、私あてに一ヶ月後。だから次回私が弁護士会にいくとしたら
9月以降になるというのです。
まあこんなものでしょう
一般人が申し立てても弁護士サイドにたって苦情を言ってきた人をあきらめさせ
弁護士に苦情を言ってもしょうがないと思わせるのが紛議調停のねらいです
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さてこの紛議調停を弁護士が利用しました。
大阪弁護士会所属の豊島哲男弁護士
相続事件で依頼人に対し報酬の清算を早くしろという内容
弁護士であれば依頼者に対して紛議を申し立てるより話し合いで解決すべきで
仲間の弁護士に助っ人を頼んでまですることでしょうか
それもダメなら支払い命令でも出していけばいいことですが
豊島弁護士は大阪弁護士会の仲間に助けてもらおうとしたのです
しかも自分の事務所の新人に紛議調停の代理人をさせて自分は出て行かないということは
弁護士としていかがなものでしょうか
豊島弁護士が出した紛議調停の代理人

 

福島敏夫弁護士  大阪弁護士会 豊島法律事務所所属
登録番号44163

 

 
何人かの弁護士さんに聞いてみました
あなたが依頼人ともめたら(弁護士から)紛議調停を出しますかと
みなさん。そんな恥ずかしいことはできない。とのこと
弁護士から紛議を受けた大阪弁護士会も恥ずかしいと・・・
大阪弁護士会は豊島弁護士のため紛議調停を開こうとしたのですが
この件について依頼人の方から豊島弁護士に対し懲戒請求が既に提出されていました。
内容を読んだのでしょう
調停をする直前で中止したということは大阪弁護士会もこれはまずいと気がついたのでしょう
 
依頼者の豊島弁護士に出された懲戒請求は豊島氏の方が遺産相続の清算をしないという内容です。
今後は懲戒の審査に入ります。非行があるかどうかはまだまだ先になります。
 

それにしても大阪弁護士会はどっちむいているのでしょうか