弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・荻原研二弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・報道
依頼放置の弁護士を戒告処分 奈良
2012.4.21 02:07消費者金融への過払い金返還請求の依頼を放置するなどし、依頼人に損害を与えたとして、奈良弁護士会は、所属する荻原研二弁護士(59)を戒告の懲戒処分にした。処分は4日付。 同弁護士会によると、荻原弁護士は平成21年6月、依頼人から消費者金融など6社に対する債務整理の依頼を受け、一部の社で過払い金が発生していることを把握しながら、返還請求をせず、そのまま放置。 うち1社が会社更生法の適用を申請し、裁判所に認可されたため、依頼者は本来返還される可能性のあった金額の数%しか受け取れなかったという。 また、過払いとなっていない銀行との債権整理交渉も放置し、依頼人に遅延損害金を発生させた。 山崎靖子会長は「事案の詳細については答えられない。会員弁護士には職務基本規程の順守徹底などを求めていく」としている。
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 荻原研二
登録番号 19358
事務所 奈良市花芝町 荻原法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年6月1日懲戒請求者から金融業者6社について債務整理事件を受任し着手金21万円を分割で受領した。しかし被懲戒者は同年7月末までには金融業者のうち5社に対する過払金返還請求権が発生していることを把握できたにもかかわらず、過払金返還や債務整理に関する具体的な行動にでることなくこれを放置し、その結果、懲戒請求者に返還を受けるべき過払金額の減額及び遅延損害金の負担という各損害を与えた
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年4月4日 2012年7年1日 日本弁護士連合会