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                      兵庫県弁護士会のマスコット、ひまりおん君

説明不十分の弁護士、業務停止1カ月処分 県弁護士会 兵庫

2012.8.18 02:03
 依頼主に説明が不十分だったなどとして県弁護士会は17日、同会所属の西村義明弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は10日付。
 県弁護士会によると、西村弁護士は平成20年11月に詐欺事件で逮捕された男と、利益が相反する可能性がある共犯者の弁護人となったが、このことを男に伝えておらず、弁護士法に違反するなどと判断した。
サンケイ
詐欺事件で主犯と共犯者、両方のの弁護人になったという内容
あいつが悪い!いや、主犯はあいつだ!双方の弁護人になればいけないことぐらい知っていることですが
それにしてもです。新聞には載っていませんが、西村義明弁護士ついこの間、懲戒処分を受けたところではないですか
3回目の懲戒処分となりました
 前回
尼崎の弁護士、依頼調査せず 県弁護士会が処分 
 尼崎市の弁護士事務所の男性弁護士が、傷害罪などに問われた被告の弁護を担当した際、依頼された調査をしなかったなどとして、兵庫県弁護士会が戒告処分としたことが18日、分かった。
 日弁連によると、男性弁護士は2006年11月ごろ、被告から被害者の供述の信用性を調査するよう依頼され、了解したにもかかわらず、調査をしなかった。また翌年7月中旬ごろにも保釈請求を依頼されたが、約3カ月間請求しなかった。処分は3月27日付。
(弁護士懲戒処分検索センター

 

弁護士氏名: 西村義明
登録番号
15704
所属弁護士会
兵庫県
法律事務所名
みらい法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20106
処分理由の要旨
依頼人の保証人になった
 
弁護士氏名: 西村義明
登録番号
15704
所属弁護士会
兵庫
法律事務所名
みらい法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20127
処分理由の要旨
保釈申請をしなかった。刑事事件の怠慢な行為