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        頑張れ、財務省 弁護士の不当要求に応じるな。 霞が関の財務省
「懇親会への支出は経費」と高裁 弁護士会役員の活動
2012919 2104
 仙台弁護士会会長や日弁連副会長を務めた男性弁護士が、役員として出席した懇親会の会費などは必要経費に当たるとして、2004、05年分の税務署の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は19日、「弁護士会の活動は弁護士の業務と密接に関係している」として請求の一部を認めた。
 春日通良裁判長は「役員の活動費でも業務上必要な支出であれば経費と認められる」と判断した。2次会費用や過大な支出は認めなかった。
 昨年8月の一審東京地裁判決は「役員の活動は、弁護士業務と直接関係がない」として訴えを退けていた。
(共同)
 
裁判資料の実費支払い請求棄却
20120919
 独立行政法人「日本司法支援センター」(法テラス)と国選弁護人の契約を結んだ佐賀市の男性弁護士(43)が、法テラスに資料の謄写料の実費など計280万円を求めていた裁判の判決が18日、佐賀地裁であり、訴えは棄却された。
 弁護士は、佐賀地裁唐津支部で2008年と09年に刑事事件の国選弁護人になり、一審判決後に資料の謄写料として計1万6千円を法テラスに請求した。
 契約では、謄写した全費用が請求できるのは否認事件などに限定されるが、弁護士は「被告のプライバシーを無用に侵害する」として、被告が否認していたかどうかを報告しなかったため、法テラスは費用を支払わなかった。
 判決で川野雅樹裁判官は「法テラスは捜査機関ではなく、否認の事実を申告することは秘密交通権の侵害には当たらない」として、弁護士の訴えを棄却した。
 国選弁護人は原則、謄写枚数が200枚を超えた分についてのみ法テラスに費用が請求できる。否認事件や法定刑に死刑を含む重大事件などは、少ない枚数でも謄写料が請求できるが、請求書への明示と資料の添付が求められている。
弁護士は金、金、金というのがよく分かる新聞記事2つです
飲み代も必要経費だ!二次会の飲み代も必要経費だと、仙台の弁護士
しかし、弁護士は飲み会、懇親会が大好きのようだね
そしてコピー代も払えという佐賀の弁護士。法テラスは弁護士の便利な財布ではありません
この二つは別々に出されたものではないでしょう。
法テラスの金は国の税金です。
世間の風潮では財務省がどうの、官僚がどうのと言われていますが、弁護士たちは国の税金から弁護士のために税金を使えと言っています。
私たちの税金の無駄使いをさせないためにここは財務省を応援しましょう
財務省は弁護士の不当要求に応じるな!!