弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久万知良弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・虚偽の誓約書を交付
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 久万知良
登録番号 22374
事務所 豊中市刀根山 久万法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年12月頃、懲戒請求者から受任した事件について委任契約を合意解約するにあたり、受領済みの着手金の内金40万円を返還する旨の合意をしていたところ2011年5月19日に具体的な見通しがほとんどない入金予定の事実を記載して支払いを約束する旨の誓約書を作成して懲戒請求書に交付し懲戒請求者から督促を免れた上、上記金員の返還について何ら方策を講じなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。過去に4回の懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止2月を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年6月5日 2012年9月1日 日本弁護士連合会
(1回目は2000年以前のため懲戒処分検索センターに情報はありません)
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2001年11月
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処分理由の要旨
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刑事事件で被告人が無罪を主張、だが無罪の主張の弁護活動をしなかった
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弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2006年9月
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処分理由の要旨
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刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った
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弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2009年12月
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処分理由の要旨
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利害対立する双方からの事件受任
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