懲戒委員長が弁護士法を守らないんじゃ~しょうがない
弁護士が非行して弁護士会に懲戒請求が出て綱紀委員会で非行アリと議決されると懲戒委員会に懲戒が付されます。戒告・業務停止・退会命令・除名などの処分について審議されます。綱紀委員会で懲戒相当と出ても処分ナシという場合もあります。
弁護士法第25条というのがあります。これは弁護士として職務をなしえない、つまり仕事、法律行為をしてはいけないという条項です、
たとえば片方の依頼人から依頼を受け相手方の依頼も受けるという双方代理です。刑事や民事でも二人が訴えられた場合なども一人の弁護士が二人の代理人になることもできません。片方からあなたが言えと言ったとか、あなたが主犯だとか、もめる場合があり二人が被告の場合は二人の代理人弁護士が必要です。
さて、弁護士の不祥事は弁護士が裁きます。弁護士自治です。
この場合にも弁護士法や弁護士会の規約を守らなければなりません。
それは仲間内のかばい合いであるとか同僚裁判であるという指摘を受けない
ために公平・公正な審議をするためです。
二弁の懲戒委員長笠井治弁護士は東京リベルテ法律事務所の代表弁護士です。
懲戒請求を出された二弁の女性弁護士の代理人に東京リベルテ法律事務所の樫尾わかな弁護士が就任しました。当然ボス弁である笠井治弁護士は知っていました。日弁連から対象弁護士の審査がまわってきました。ここで弁護士法第25条を遵守するのなら懲戒委員長として辞任すべきでした。
笠井治弁護士は懲戒委員長を辞任するどころか樫尾わかな弁護士の書面を懲戒委員会に提出せず自分の事務所の人間が対象弁護士の代理人になっていることを隠しました。弁護士法第25条を知っていたから隠ぺいしたのです。
弁護士会長を務めた笠井弁護士が弁護士法25条を知らないわけがありません。
弁護士の非行に対して懲戒請求を出してもなかなか処分は取れません。
それはこのよう懲戒委員長の事務所で懲戒処分を受けないような対象弁護士の弁護の仕事を受けていたのです。私から言わせていただければ八百長です。八百長懲戒委員会です。
これでは100%懲戒処分は出ません。不公平・不公正な懲戒委員会です。
ようやく懲戒についてのカラクリがはっきりしました、こんなやり方をずっとしてきたんだということです。多くの弁護士からご意見をいただいています。その通りである。よく分かりましたねと・・・・・
まだまだこの問題は続きます。懲戒委員の方にも質問をしていきます。
ようやく懲戒委員会の実態に迫ることができます。
(職務を行い得ない事件)
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4.公務員として職務上取り扱つた事件
5.仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
6.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
7.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
8.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
9.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
日弁連懲戒委員会に関する規程 第3条 第4条
東京リベルテ法律事務所