預かった遺産1400万円未返還 弁護士、退会処分に 茨城
2012.12.14 02:16
 県弁護士会は13日、依頼人から預かった遺産を適切に管理しないなど弁護士法に違反したとして、同会所属の武藤英男弁護士を退会処分にしたと発表した。処分は11日付。
 同会によると、武藤弁護士は平成19年6月に死亡した依頼人から遺言執行者として預かった遺産のうち、約2400万円を遺族らに返還しないまま23年11月に遺言執行者を辞任。今年11月になって1千万円を返還したが、約1400万円は未納のままという。
 県弁護士会の安江祐会長は「弁護士に対する社会的信用を損なう行為で、極めて遺憾。再発防止に努めたい」とのコメントを発表。水戸市三の丸の武藤弁護士の所属事務所は「何も答えられない」としている。
出ました2012年今年の弁護士の新語大賞
「未返還」
社会ではこれを横領・どろぼうと言います。まだ返していない。そんな屁理屈が通る業界です
茨城県弁護士会は告発しないのでしょうか
退会処分ではなく除名ではなかったのでしょうか
「今年の弁護士の新語流行語大賞」
3回目でやっと退会命令です【2000年から】
2003年6月に甘い処分をしたから今回のようにまた被害者を出したのではないですか
茨城県弁護士会の責任も問われるのではないでしょうか
後見人事件と相続事件
弁護士に依頼する場合は弁護士の経済状況や過去の懲戒処分などを調査して
覚悟を決めて依頼しましょう。

 

 

弁護士氏名: 武藤英男
登録番号
10632
所属弁護士会
茨城
法律事務所名
懲戒種別
業務停止3月
懲戒年度
20036
処分理由の要旨
相続事件で預かり金返さず、報酬を勝手に差し引く
 
弁護士氏名: 武藤英男
登録番号
10632
所属弁護士会
茨城
法律事務所名
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20066
処分理由の要旨
土地の賃貸借契約と建物に関し利害関係が一致した。利益相反行為
 

 

 武藤法律事務所