弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年1月号(自由と正義)に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会の真木吉夫弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 破産事件を受任したが依頼者からの預かり金を流用
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 真木吉夫 登録番号10847
事務所 東京都港区赤坂 真木吉夫法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はA株式会社から委任を受けて破産申立てを行い2010年7月28日に破産手続き開始決定を受けたが預り金を費消し破産管財人からの預り金引渡請求に応じす預り金引渡請求訴訟を提起され、その後、和解において返済期日を定め返済を約束したにもかかわらず、これも履行せず差押執行を受け、さらに懲戒請求を受けた後も返済しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。懲戒請求者が綱紀委員会の議決後に全額を支払い懲戒が取下げられたこと等を考慮し戒告を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年10月24日 2013年1月1日 日本弁護士連合会