速報!宮本孝一弁護士(第一東京)8回目の懲戒処分は業務停止3月
懲戒処分の最多回数を独走中!
宮本孝一弁護士に出されていた懲戒請求は3月27日付で業務停止3月の処分と発表された(事件番号 平成24年懲3号) 2005年から通算8回目の懲戒処分。
今年3月1日に業務停止1月を受けていたので業務停止は6月27日まで停止になります。なお4日間ほど短くなっていますが業務停止1月の期間中にさらに3月の処分を受けたため4日分はオマケです。宮本孝一先生が業務停止中にまた業務停止を受けたのは2回目となった。これも珍しい記録です。
また、今回も懲戒事由は怠慢な法律業務です。処分の多くは怠慢な業務と事件放置です。今回、第一東京弁護士会は8回目の処分ということで業務停止3月としています。
8回目だから業務停止3月です。
もう一度言います。8回目だから業務停止3月なのです
議決書の中の第6総括には、『対象弁護士は,既に,多数の非行歴があり,弁護士としての規範意識の鈍麻もうかがわれるところからすると,業務停止3月が相当である。』
大辞林
どんま【鈍麻】( 名 ) スル にぶって感覚がなくなること。 「神経が-している」
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もはや伝説・レジェンドとなった宮本先生
他の追随を一切許さない独走状態(2位は処分5回)
2005年から8回ということはほぼ毎年処分を受けていることになる
第一東京弁護士会も懲戒チャンプに気をつかって7回目と8回目を分けて処分を出しています。まとめて出せば退会命令くらいになるかもしれません、他の弁護士は4回目、5回目で懲戒レースに脱落をしているのです、4回目で退会命令や除名処分になっているからです。5回目のチャレンジで失敗しています。
宮本先生をみならっていただきたい。
宮本先生の素晴らしいのは業務停止の処分でも3月程度であること。
これ以上はありません。一弁も出しません。大きなことはやらない、ほとんどが事件放置と怠慢な法律業務だ。そして他の弁護士は処分に不服と日弁連に審査請求を出しますが宮本先生は過去にそのような言い訳がましい行為は一切しておりません。処分は甘んじて受けて次の怠慢な行為をするのです。
これで9回目にチャレンジが可能になりました。ぜひ9回目10回目にチャレンジしていただきたいものです
7回目 平成25年3月1日 発行 官報 3月27日付
宮本孝一弁護士6回目の懲戒処分
宮本孝一弁護士 まとめて5回の懲戒処分の要旨