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日弁連  預り金管理で規程新設検討
成年後見人に選任された弁護士が「預り金」を横領するなどの事件が相次いでいることを受け日弁連が弁護士に預り金の厳格な管理を求める「規程」の新設を検討していることが8日分かった。不祥事の再発防止策を徹底することで弁護士の信頼を回復するのが狙い
日弁連によると規定は
  弁護士の口座とは別に依頼者の預り金口座を開設して管理し帳簿に記録する
  管理に疑いを持たれた弁護士の口座を弁護士会が調査できる権限を持つ。など各地の弁護士会から意見を聞き5月に開かれる日弁連の定時総会で「預り金の取り扱いに関する規程」の新設を提案する
(49日 京都新聞から)
共同
 
残念ながら日弁連の①と②の改革案では横領事件は減りません。預り金口座を分けても通帳とハンコが弁護士の手元にあれば引き出すことは可能です。
弁護士会が調査をするといっても懲戒処分をみても明らかなようになにも期待できません。弁護士会は被後見人が亡くなるまでゆっくりと調査して結局はうやむやで終わることが目に見えています。こんな程度のことしかできないということは何もしないということです。具体的な未然の防止策がなにもありません。
また被害の救済も一言もありません。これでは信頼回復など到底無理です。
では私が考えた改革案
 【後見人制度に対する改革案】
 ■弁護士会
  ①  後見人弁護士が横領した金額を弁護士会が全額弁済する。
  ②  懲戒処分は除名とする
  ③  後見人の口座の調査は税理士など弁護士以外が行う
 
裁判所
  弁護士の調査を厳格にする
① 自宅の登記簿謄本を提出させる。差押登記やいわゆるマチ金の抵当権が設定されている弁護士は選任しない。
過去に懲戒処分がある弁護士は選任しない。
② 横領事件を起こした弁護士会の弁護士は弁済が終了するまで選任しな 
   い。
③ ブラックリストに載っていないか調査する。
    ④   弁護士会から弁護士会費の延滞、未納がないかの確認を取る
    ⑤ 法律事務所の家賃の延滞、未納がないかの確認を取る
  ⑥ 後見人の期間を最長2年としその後は別の後見人に引き継ぐこととする。
 
 依頼者ができること
① 行政機関からの後見人紹介は万が一横領された場合は行政にも責任を取るように念を押しておくこと
② 後見人を監督する制度を必ず利用する
    ③ 後見人に任せっぱなしにしない。定期的に報告書を提出させる
    ④ 弁護士の自宅などの調査をおこなう。借入状況などを調査
    ⑤被後見人が施設に入っている場合、後見人が月に何回面接に来ているか面会時間は正しいか施設に 確認を取る。
⑥ 遺言書作成、遺言執行人は別の弁護士、司法書士、行政書士にさせる。
⑦ 神田⇔千葉の交通費が5万円という後見人弁護士がいたが領収書の添付
  を必ず求めること
 
重要なことは弁護士を信用しないこと
任せっぱなしにしないこと
 
弁護士が横領しても弁護士会からの弁済はありません。
自分の財産、家族の財産は自分で守らなければなりません。
 
痛い目に会ってからでは遅いのではないですか
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