弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています20134月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
静岡県弁護士会の土居千之价弁護士の懲戒処分の要旨
2回目の懲戒処分になりました。
 
処分理由・解雇をめぐる話し合いの席上で相手方に人格批判
懲 戒 処 分 の 公 告
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         土居千之价   
登録番号         17200
事務所       沼津市本郷町
          ゆい総合法律事務所    
2 処分の内容            戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2011421日有限会社Aの代理人としてA社とA社の従業員である懲戒請求者との間で行われた解雇をめぐる話し合いに同席した。被懲戒者は上記話し合いにおいて一方的に懲戒請求者が保険金詐欺をもくろんでいると断定した上で懲戒請求者の人格批判を繰り返した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を
失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月 20121212日 20134月1日   日本弁護士連合会
  
弁護士氏名: 土居千之价
登録番号
17200
所属弁護士会
静岡
法律事務所名
土居千之价法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20076
処分理由の要旨

調停事件報告せず紛議調停にも出て来ない