弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、2013年日弁連広報誌20134月号「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
札幌弁護士会・村木日文弁護士の懲戒処分の要旨
  
処分理由・着手金21万円を受領しながら個人再生事件を長年放置
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名   村木日文
登録番号 33219
事務所 札幌市中央区大通西 アルデミス法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は200655日懲戒請求者から個人再生手続の申立を受任し同月10日に着手金21万円を受領した。被懲戒者は同年12月までに懲戒請求者から申立てに必要な書類の交付を受けたものの、申立てをせず、200963日頃、懲戒請求者から改めて申立てに必要な書類の交付を受けたものの2012426日に懲戒請求者に解任されるまで申立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日  201316日 20134月1日   日本弁護士連合会