弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2013年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会・大隅乙郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・交通事故の損害賠償請求訴訟を受任し着手金31万5000円を受領しかし事件処理が遅いと依頼者から解任される。すると弁護士は報酬480万円払えと依頼者を相手に裁判した。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 大隅 乙郎
登録番号 12211
事務所 東京都港区西新橋
大隅法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は交通事故により行動の自由を失っていた妻に代わって相談に来ていた懲戒請求者から2010年8月23日交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を受任して着手金31万5000円の支払を受けたが、受任に際して弁護士報酬等について説明せず委任契約の作成もしなかった。上記事件について被懲戒者はいまだ保険会社との金額交渉に着手していない交渉準備段階で2011年9月5日に解任されたところ、弁護士報酬に関する明示の合意がないにもかかわらず同月29日懲戒請求者の妻を被告として報酬金480万円の支払を求める裁判を提起すした。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月5日 2013年5月1日 日本弁護士連合会