弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年5月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・
千葉県弁護士会・鈴木大祐弁護士の懲戒処分の要旨
個人再生の事件放置です
懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 鈴木大祐
登録番号 29698
事務所 千葉市中央区中央1
千葉セントラル法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2008年1月に懲戒請求者から個人再生手続申立事件を受任しその後申立てを行い2010年3月に再生手続き不認可決定がなされ、再生手続きは廃止となった。被懲戒者は再生委員から懲戒請求者がいわゆる履行テストとして再生委員に送金した金員のうち再生委員の報酬を差し引いた残金について被懲戒者が指定した口座宛てに2010年3月15日に13万9580円同年4月19日に4万9580円の送金を受けそれぞれの送金日にその旨の通知をファックスで受けた。しかし被懲戒者は同年4月頃、被懲戒者の事務所において懲戒請求者から履行テストの金は全額返ってこないのかとの質問に対し、返ってこないと説明した。
(2)被懲戒者は2010年4月に懲戒請求者から再度の個人再生手続きの申立てを依頼されこれを受任したが2011年4月に懲戒請求者は債権者から貸金返還請求訴訟を提起された。被懲戒者は直ちに再生手続きの申立てをせず、また上記訴訟について懲戒請求者から応訴のための委任状を取り寄せていながら答弁書を提出せず期日に出席しなかった。
(3)被懲戒者は上記訴訟の認容判決が言い渡された後、漫然とこれを放置し懲戒請求者に対して執行手続きが進んでいる等の虚偽の説明をした。その結果懲戒請求者は給料の差押えを受けた
(4)被戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規定第35条に違反し第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月14日 2013年5月1日 日本弁護士連合会