村岡功回顧録 神戸市政舞台裏と検察の罠
実名で明かす悔いなき告白 (日新報道 定価1575円)
大阪弁護士会所属・豊島哲男弁護士と村木厚子氏事件の大坪弘道検事などが実名で登場し事件を捏造したことが村岡氏によって詳細に描かれています。
村岡氏 「私は弁護士選びを間違えた」
事件は2003年にありました。
神戸では有名は市会議長まで務めた村岡功氏、選挙違反で逮捕されます。その弁護士費用として大阪弁護士会の豊島哲男弁護士に2000万円の弁護士費用を支払います。とんでもない巨額の報酬です。この報酬についてあまりにも巨額すぎるので依頼を受けた豊島弁護士は報酬ではなく業者の賄賂だったと地検に上申書を書きます。村岡氏が依頼した弁護士に払った報酬なのにそれは賄賂だったと豊島弁護士に裏切られるのです。この汚職事件を立件したのはあの厚生省の村木厚子氏事件を捏造したとされる大阪地検の大坪弘道検事です。村岡氏が検察の罠、豊島弁護士にはめられた内容を詳細に書かれています。
ぜひ、お読みください
もくじだけご紹介します
1 検察の罠
逮捕・帰国・弁護士が告げる衝撃の現実・出頭・身上調査・拘留・「本当にしらないのか」・検事の話にあわせましょう・屈辱のサイン・「認めましたわ」・再逮捕・検察ストーリーのおしつけ・検事の笑み・倒れる・人権無視・悪夢の3度目の逮捕・初公判・保釈・弁護士の詭弁・弁護士の裏切り
2 実刑判決
弁護士の罪・背信と新たな戦い・二枚舌の上申書・弁護士との戦い・戒告処分・2000万円の真実・ぶちまけたヤメ検の背信・大坪や大坪に違いない
3 事件の真相 4おいたち 5神戸市政舞台裏・国政舞台裏 ・選挙学
神戸の村岡親子市議汚職事件に実刑判決
神戸の親子市議汚職事件 親に懲役2年6カ月、追徴金2800万円、子に懲役2年、追徴金3500万円の実刑判決。 神戸市議の口利きをめぐる汚職事件で、あっせん収賄罪などに問われた元市議の村岡功被告(69)と、 長男で元市議の龍男被告(46)の判決公判が27日、神戸地裁であった。佐野哲生裁判長は、功被告に懲役2年6カ月、追徴金2800万円(求刑懲役5年、追徴金2800万円)、龍男被告に懲役2年、追徴金3500万円(同3年6カ月、同3500万円)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、両被告は神戸市内の元産業廃棄物処理業者らから依頼を受け、 神戸市に対し、業者らが有利になるような働きかけをし、見返りとして計4300万円を受け取った。
(2007年)
大阪弁護士会
神戸市の産業廃棄物処理施設建設をめぐり、あっせん収賄罪などに問われた元市議村岡功被告(71)
=上告=の弁護を担当していた際、説明不十分のまま被告に不利な秘密を漏らしたとして、
大阪弁護士会は2日までに、同弁護士会所属の豊島哲男弁護士(61)を戒告の懲戒処分にした。8月31日付。
村岡被告は2002年4~12月ごろ、大阪の大手産廃処理会社の進出を妨害するよう地元の会社社長らから請託を受け、許可を与えないよう市担当者に要求。謝礼として選挙違反事件の弁護士費用2千万円を肩代わりさせたなどとして、一、二審で実刑判決を受けた。
大阪弁護士会によると、神戸地検は豊島弁護士に対し、業者が肩代わりした弁護士費用が
事実上のわいろだったと村岡被告も認識していたとする上申書を提出するよう要求。
豊島弁護士は提出しないと自身が取り調べられる可能性があり、村岡被告に内容を詳しく説明しないまま提出した。
同会は弁護士職務基本規程に違反すると判断豊島弁護士は「被告の了解を得ていた」と
反論していた
正確な懲戒要旨]
懲戒処分の公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので
懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 豊 島 哲 男 登録番号 18529 大阪弁護士会
事務所 大阪市中央区北浜3
豊島・亀井・和氣法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年4月15日ころ市会議員であった懲戒請求者から懲戒請求者の運動員らの選挙違反事件の弁護を受任し、その報酬として金2000万円を受領したがこの金員
は懲戒請求者のあっせん収賄事件の賄賂として贈賄側から出損されたものであった
2006年6月20日懲戒請求者は上記選挙違反の弁護報酬2000万円のあっせん収賄事件
で逮捕され被懲戒者は同事件につき弁護を受任した.
被懲戒者は検察庁から再三にわたって上記弁護士報酬について事情がわかる上申書を書いてほしい、上申書が提出されないなら取り調べ調書を作成する旨の連絡を受けた
そのため2006年6月29日被懲戒者は懲戒請求者に対し上記弁護士報酬について
その経過を上申書で提出するがよいか、その上申書は裁判の証拠にもなる旨の説明をしたが
上申書の文面ないしその具体的内容を懲戒請求者に示さないまま真摯な同意を得ることなく
上申書を提出した
上記上申書の内容は懲戒請求者等の自白と概ね合致するものの、その補強証拠となるものであり、また懲戒請求者の賄賂の認識を認定する間接事実を多数含むものであって、
被懲戒者が職務上知り得た秘密に該当するものであるからこれを検察庁へ提出するには
具体的に説明して懲戒請求者の真摯な同意を得ることをようするものであった被懲戒者はこれを怠ったものであり被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第46条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年8月31日
2009年12月1日 日本弁護士連合会
三井環元公安部長のメルマガにも村岡事件に関する記述があります