弁護士自治を考える会
日弁連広報誌「自由と正義」2013年9月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨兵庫県弁護士会・西村義明弁護士の懲戒処分の要旨
 
西村義明弁護士 4回目で除名除名にならなくても有罪判決が出れば弁護士資格は無くなります
弁護士の現金着服:業務上横領罪、元弁護士認める−−地裁初公判 /兵庫
毎日新聞 20130823日 地方版
 依頼人から預かった現金を着服したとして業務上横領罪に問われている元県弁護士会所属弁護士、西村義明被告(67)=宝塚市=の初公判が22日、神戸地裁(小林礼子裁判官)であった。西村被告は起訴内容を認めた。
 起訴状によると、西村被告は弁護士だった2011年3月〜12年6月、債務整理を依頼されていた繊維会社から預かった現金や、刑事弁護を引き受けていた詐欺事件の被告の保釈保証金の還付金など、計3640万円を着服したとされる。
 検察側は冒頭陳述で、西村被告が自宅のローンやゴルフ会員権の購入などで、11年3月には無登録の貸金業者からの借り入れが5000万に達し、月々400万円の出費が必要になっていたなどと指摘した。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 西村義明
登録番号 15704
事務所 川西市鶯が丘  西村法律事務所
2 処分の内容  除 名
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は2011317Aから2000万円を保管してほしい旨の依頼を受け債務整理名目でこれを受領したが同年7月頃から自己の事務所経費及び債務の返済資金として恒常的に流用し20121月頃までに上記預り金を費消した。
(2)  被懲戒者は2011511B株式会社の債務整理を受任し同年627日から20121115日までの間にB社から合計64092769円を預かったが内9195489円を自己の事務所経費及び債務の返済資金として流用し費消した。
(3)  被戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。損害が甚大であること被害弁償や示談成立の見込みがないこと、被懲戒者は過去3年間に3回の懲戒処分を受けており上記各行為がその手続中に行われていたこと等を考慮し除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013628日 20139月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士氏名: 西村義明
登録番号
15704
所属弁護士会
兵庫県
法律事務所名
みらい法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20106
処分理由の要旨

 

依頼人の借金の保証人になった

 

 
弁護士氏名: 西村義明
登録番号
15704
所属弁護士会
兵庫
法律事務所名
みらい法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20127
処分理由の要旨
保釈申請をしなかった。刑事事件の怠慢な行為
 
 
弁護士氏名: 西村義明
登録番号
15704
所属弁護士会
兵庫
法律事務所名
みらい法律事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
201212
処分理由の要旨
刑事事件での双方代理・利益相反行為