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        (綱紀審査会のあり得ない議決書)
日弁連も署名・印鑑ナシの議決書を送る
 
日弁連が懲戒請求書(審査請求書)の議決書に署名・印鑑がないものを懲戒請求者(審査請求人)に送付していたことが分かった。
弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒を請求することができます。所属弁護士会で非行はないと議決された場合、日弁連に異議申立てができます。そこでも非行の事実はないとなった場合、最後に綱紀審査会で審査請求ができます。刑事事件の検察審査会とよく似ています。
綱紀審査会の議決書で署名印鑑がないものを送ってきたということです。
(日弁連の綱紀審査に関する規程第28条第5項)
綱紀審査会の議決書には「委員長が署名捺印する」
 
単純なミスでしょうか
この懲戒請求(審査請求)は東京弁護士会所属のS弁護士の弁護士法第23条の守秘義務違反ではないかというもの、懲戒請求者(審査請求者)は懲戒に関する法律をかなり勉強されたようで弁護士法違反内容や自身が受けた被害について詳しく記述されて懲戒処分相当であったのではないかと思われます。
これ1件ではありません。
福島県弁護士会綱紀委員会でも2件の議決書に署名や印鑑もれがありました。
【人には厳しく自分には甘く!】
懲戒請求者が懲戒請求を出したときに弁護士会事務局では念入りに懲戒請求書に目を通します。一か所でも書き間違いがあれば出し直しや訂正を言われます。懲戒請求者の出したものは細かく隅から隅まで調べミスを追及しますが自分たちがミスをしたら、何か文句あるかという態度です。
私も大阪弁護士会所属弁護士に懲戒請求を出した時に対象弁護士の事務所のFAX番号が「8」と書くところを「6」と書いてしまった。当初は出しなおしてくださいと言われた。わざわざ京都から電車乗ってあなたの団体に所属する弁護士の不法な行為を正しにきているのに上から目線で文句を言ってくる。文句を言いに行ったのに文句を言われたんではしょうがない。押し問答の末、受け取らせたが万事このような態度だ。
 
NHKテレビの「追跡AtoZ」というドキュメンタリー番組で「弁護士に非行があれば懲戒請求をどんどん出してください」と記者の質問に真っ赤な顔でしどろもどろに答えたのは宇都宮前日弁連会長。弁護士に非行があればどんどん懲戒を出してもいいがどんどん処分しますとは言わなかった。
せめて苦情を言ってくる人には親切にしてもらいたい。
「クレームは会社の宝」だという理念がある会社があるそうだが日弁連はそのような考え方はまったくない。クレームや苦情、法律に違反する行為があること自体考えられないという考え方のようだ。
懲戒を出したらいかにめんどくさい事になり事務局や綱紀委員から不遜な態度で応対される。最後は印鑑のない議決書を送付してくる。署名や印鑑が無いではないかと文句を言ってもそのような苦情を受け付ける部所はございませんと、けんもほろろな態度。それならば綱紀委員長や弁護士会長の怠慢な業務ということで懲戒請求すればたった3月で棄却してきた。謝罪などあり得ない。文句をいう方が間違っているという態度だ。二度と懲戒など出したくなくなるようにするのも弁護士会事務局の仕事ではないかと思いたくなる。
 ましてや綱紀審査会というのは懲戒請求者(審査請求者)の最後の希望だったはず、ここでこんな仕打ちをするとは、署名、印鑑がなくても議決は有効ですとは言えないのではないでしょうか
弁護士会費の半分近くが役員報酬や人件費や会の運営費だと言います。ある女性弁護士(二弁)のツイッター
「 弁護士会の事務職員の課長クラスは年収が1200万円以上で、退職金は3000万円支給されるらしい。若手の弁護士がロー時代の借金抱えて、就職できず苦しい中で必死に会費を払っているのに、弁護士会の職員がその会費から800万円や1000万円もらっていると知ったら、ショックうけるだろうな」
給料たくさんもらってるんだからちゃんとしようよ
世間なみに・・・
裁判の判決文に裁判官の署名や印がなかったら弁護士はなんというでしょうか

 

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 (2回目はちゃんと署名捺印をしてきた福島県弁護士会) 
即効で棄却された平松綱紀委員長に対する懲戒請求