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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2014年3月7日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分

長野県弁護士会・竹川進一弁護士の懲戒処分の公告

201411日から通算17人目、平成25年度(41日から)93人目です。

 

      懲 戒 の 処 分 公 告

 

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    長野県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  竹川 進一

               登録番号 14702

 事務所           松本市元町25

               弁護士竹川進一法律事務所        
3 処分の内容      除 名

4 処分の効力が生じた日

  201429

  2014219日  日本弁護士連合会

 

5回目の懲戒処分でアウトになりました

 

着服の弁護士を除名処分 

全容未解明のまま幕

2014211日 中日新聞

 依頼者からの預かり金を着服したとして懲戒手続きが進められていた松本市の竹川進一弁護士(70)に、最も重い除名処分が下った。県弁護士会は十日会見し、諏訪雅顕会長が「皆さまに深くおわびしたい」と謝罪した。ただ、ほかの預かり金流用疑惑は調査しない方針で、不祥事の全容は解明されないまま幕引きとなった。

 これまでの本紙の取材に、竹川弁護士はほかに五千万円以上の預かり金の流用を認め、「約十年前から預かり金を元手に別の依頼者への貸し付けをしていた」と説明していた。

 会見でこの点を問われた諏訪会長は「預かり金から多額の金が貸し付けられていたことは把握しているが、詳細は不明」と説明。今後調査するかどうかについては「処分が出た以上、弁護士会には権限がない」と断念する考えを示した。

 竹川弁護士は相続財産として県中部の依頼者から預かった預貯金千百九十二万円を事務所名義の口座で保 管。うち千百七十四万円を依頼者が死亡した二〇一〇年から着服し、事務所経費や預かり金返済に充てたという。 県弁護士会は〇六年~一〇年、竹川弁護士に四回の戒告処分を下している。着服を始めた背景には、処分で信用を失い依頼者が減ったことと、自身の病気で事務所経営が行き詰まったことがあったと明らか にした。 諏訪会長は「戒告処分が繰り返されている段階で、何らかのケアができたのではないか」と、これまでの弁護士会の対応が不十分だったことを認めた。弁護士会は、弁護士が相談できる窓口の設置を検討するなど再発防止策をまとめる。