盗撮弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分

 岐阜県弁護士会は18日、同県高山市内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の罪で昨年8月に罰金50万円の略式命令を受けた同会所属の小山哲弁護士(36)を、業務停止6カ月の懲戒処分にした。事件後は弁護士活動を自粛していた。
 県弁護士会の栗山知会長は「倫理研修などを通じて信頼できる弁護士会を目指し、一同で頑張っていく」とのコメントを出した。(共同)
 
 
『弁護士自治を考える会』
小山哲弁護士に業務停止6月の懲戒処分が出されました。
痴漢やわいせつ行為、児童買春は業務停止3月が相場なのですが
岐阜の弁護士会は盗撮は過去の懲戒処分もあり業務停止6月を選択されました。
この弁護士の場合は盗撮で2回目の懲戒処分ですから仕方がないかも
しれません、左翼で有名な法律事務所でしたが現在は個人事務所です
 
前回の懲戒処分
 
懲 戒 処 分 の 公 告
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        小山 哲
登録番号       35165
事務所        大垣市室町2
           弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は2010615日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2)  被懲戒者は2010622日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、ABとの間での通話を行わせるとともにABに向けて発言する様子を撮影した
(3)  被懲戒者は20106月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDBに郵送した。
 
(4)被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月1日
20137月1日   日本弁護士連合会
 
【過去の盗撮行為の懲戒処分】
弁護士氏名: 山村邦夫
23967
岩手
山村法律事務所
業務停止6月
2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中盗撮、その後仙台に事務所移す