懲戒処分:尼崎の弁護士、依頼15件放置--県弁護士会 /兵庫
毎日新聞
県弁護士会は31日、自己破産申し立てなどの依頼15件を放置したとして、尼崎市に事務所を置く澤田憲治弁護士(63)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は31日付。県弁護士会によると、02年11月~07年6月に自己破産申し立てや個人再生申し立て手続きを計15件受理したが、長期間放置し、さらに貸金業者が問い合わせをしても、遅れている事情の説明を怠るなど、誠実な対応をしなかったという。
4月17日付官報で掲載された弁護士懲戒処分の公告毎日新聞が既に報道していました。
過去に懲戒処分がなく事件放置だけであれば普通は戒告なのですが件数も多く悪質だと判断をしたようです。
3月31日に処分を出すというのも微妙な判断
すごいメンバーの「兵庫県弁護士9条の会」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 澤田憲治
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 澤田憲治
登録番号 22428
事務所 尼崎市東難波町
澤田憲治法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日
2014年3月31日
2014年4月2日 日本弁護士連合会