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弁護士「返事待ち」、過払い金を依頼者に渡さず

読売
業務停止2年は停止期間の最高期間です。早い話が自分で出処進退を決めろということではないでしょうか
過払いで受け取った金を依頼者に返還しないことはよくあります。
多くの場合はややこしいNPOとの非弁提携や名義貸しをしていた場合です。160万程度が返済できなかったという情けない状況ですが他にも苦情があったのではないでしょうか
一般社会ではこういう行為を横領とか泥棒とかいいますが弁護士業界では不返還とか未返還といいます。
川本弁護士2回目の懲戒処分です
弁護士氏名: 川本慎一
登録番号
22542
所属弁護士会
東京
法律事務所名
川本法律会計事務所
懲戒種別
業務停止1月
懲戒年度
20042
処分理由の要旨
離婚事件受理。放置