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<横領>元弁護士に有罪判決 大阪地裁
毎日新聞 5月27日(火)11時58分配信
 成年後見人として管理していた高齢者の口座から550万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の元弁護士、玉城辰夫被告(75)に対し、大阪地裁は27日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。森里紀之裁判官は「法律の専門家としての信頼を裏切り、厳しい非難は免れないが、全額弁済し反省している」と述べた。
判決によると、玉城被告は2007年5月~昨年2月、自分が成年後見人になった大阪府内の女性(80)の口座から11回にわたり計550万円を引き出した。着服した金は事務所経費などに使っていた。
大阪弁護士会は今年3月、玉城被告を業務停止1年の懲戒処分にし、玉城被告は弁護士登録を抹消し廃業した。
玉城辰夫元弁護士に執行猶予判決が出ました。弁護士の横領事件は被害弁済すれば執行猶予が付くという判決が
続いています。
3月24日の報道
75歳弁護士を業務停止1年 成年被後見人の預金740万円着服 大阪弁護士会
産経新聞 3月24日(月)20時47分配信
 成年後見人の立場を悪用し、大阪府内の女性(80)の預金約740万円を着服したとして、大阪弁護士会は24日、同弁護士会所属の玉城(たまき)辰夫弁護士(75)を業務停止1年の懲戒処分にした。玉城弁護士の代理人によると、大阪家裁が昨年8月、業務上横領罪で玉城弁護士を大阪地検に刑事告発している。
同弁護士会によると、玉城弁護士は平成17年に家裁から女性の成年後見人に選任され、同年12月~昨年2月、16回にわたり預金口座から計約740万円を引き出し横領した。「事務所の経費に使った」と着服を認めているという。
口座は女性が入所する介護施設の経費の支払いに使われていた。玉城弁護士は着服と穴埋めを繰り返していたが、家裁が昨年、不正に気づいた。その時点で未返済だった約380万円と報酬約390万円は返還したという。