弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20145月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・佐藤敦史弁護士の懲戒処分の要旨
 
登録番号10366という大ベテラン。ここまでやってくれる弁護士さんもいません・・・
何の根拠もなく「刑事告訴してやる」とか弁護士から言われたら怖いものがあります。
懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         佐藤敦史
登録番号        10366
事務所         東京都中央区銀座2
            新井嘉昭法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は20101029日頃、Aの財産管理を行っていたAの親族である懲戒請求者に対し、Aの代理人として懲戒請求者がAの現金及び預金を勝手に自己のために費消していると断定的に記載し、業務上横領罪又は背任罪で刑事告訴することを予告する内容の通知書を送付した。被懲戒者は上記通知書の作成にあたりAと旧知のBからの伝聞のみに基づいて上記通知内容を記載し裏付けとなる事実関係の調査を行わなかった。被懲戒者はAが認知症により近々成年後見制度を利用する予定であることを認識していたにもかかわらずAに面談して直接事情を聴取するなどAの意思確認のための適切な方法を講じなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条及び第37条第2項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201425201 45月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める