弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・大阪弁護士会の本田陸士弁護士の懲戒処分の要旨
依頼人からの預かり金着服した弁護士を業務停止1年大阪弁護士会
2014.2.25 19:10 依頼人に嘘をついて預かった2300万円を横領したとして、大阪弁護士会は25日、同会所属の本田陸士(むつし)弁護士(71)を業務停止1年の懲戒処分とした。 同会によると、平成11年9月、依頼者の宗教法人に対し、不動産売買のトラブルをめぐり仮処分を申し立てたと偽り、供託金の名目で2300万円を送金させ着服した。現金は19年に法人側に返された。 同会が20年3月に懲戒請求。本田弁護士は同会の調査に横領を否定したが、預かり金の口座から2300万円を出金したことが確認できたなどとして同会は横領を認定した
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 本田陸士
登録番号 13025
事務所 大阪市北区西天満2
本田陸士法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由
被懲戒者は宗教法人Aが売買代金1億7700万円を支払ってBから購入した土地をめぐる紛争について1998年8月頃宗教法人Aから相談を受けた。
その後、被懲戒者は宗教法人Aから同年11月24日に調査費用として1300万円を預かり、また1999年8月頃Bらを被告とする控訴事件及び保全事件を受任して同月31日着手金及び印紙代等として644万8600円の送金を受け、さらに被懲戒者は同年9月29日宗教法人Aに対して保全事件の申立てをしていないにもかかわらず不動産仮処分命令が出ることとなり裁判所が供託金2300万円の支払期限を明日と定めたとの虚偽の内容を記載して2300万円を送金するよう依頼する文書をファクシミリで送信し同月30日宗教法人Aから2300万円を預かった。被懲戒者は宗教法人Aからの上記預り金合計3665万8600万円のうち少なくとも2300万円を費消した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は宗教法人Aから交付された着手金及び預り金を全額返済しているが費消した預り金が多額であること預り金の取得に当たって不実の告知をしていること、過去に業務停止の懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止1年を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年2月25日 2014年5月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 本田陸士
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登録番号
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13025
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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本田陸士法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2月
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懲戒年度
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2005年12月
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処分理由の要旨
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放映料請求事件受任着手金受領、放置、訴訟したと虚偽報告。等々
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