弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・松田豊治弁護士の懲戒処分の要旨
珍しく過去懲戒処分がなく、1発除名処分です。形の上では1回です。東京では非弁提携で有名な方でした。
第一東京は非弁提携では甘い処分の弁護士会です。知ってて見逃してきたのではないでしょうか?
2013年10月13日の報道
名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと
発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。(朝日新聞デジタル)
この懲戒処分はどうなったのでしょうか
元司法書士と組んで過払い請求をしていた。
今回の除名処分の要旨の中でも非弁提携については何も触れていません。
『弁護士・松田豊治事務所』の封筒?
先生の事務所は『松田法律事務所』です。自分の事務所名を
間違えたらあきません!
『俺が作ったものではないわ!』
それなら分かります・・・・
除名処分の報道(2014年2月)
「うその文書作成」 弁護士に除名処分
融資の際に「連帯保証人に多額の資産がある」といううその文書を作成した
として、第一東京弁護士会は、51歳の弁護士を懲戒処分としては最も重い
除名処分にしました。除名処分を受けたのは、第一東京弁護士会に所属し
ていた松田豊治弁護士(51)です。第一東京弁護士会によりますと、弁護士は平成20年に個人の間で行われた融資の際に「連帯保証人が多額の資産
を持っている」などとするうその文書を作成して9000万円を融資させ、現在も4000万円余りが回収されていないということです。松田弁護士は、調査に対して「文書は事実と思って作成しており法的な責任はない」などと説明しているということです。第一東京弁護士会は「弁護士に対する信用を著しく裏切る行為だ」として、27日付けで懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
【時事通信社】
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の
規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 松田豊治
登録番号 21992
事務所 東京都千代田区平河町1
松田法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2008年10月28日懲戒請求者Aを貸主、依頼者Bを借主、Cを連帯保証人とする3000万円の金銭消費貸借契約を締結するに当た、BによるCの資産状況に関する説明に不審に思うべき点があり調査すれば容易にCに資力がないことを知り得たにもかかわらず、事件記録預貯金通帳及び不動産登記事項証明書の確認及び調査をすることなくCが資産家で116億円以上の財産を有しているが夫との間の離婚訴訟が係属し全財産が仮差押えを受けていること、当該訴訟の第一審及び第二審においてCが勝訴し、その上告事件が同年11月15日頃に棄却又は却下になる見込みであること、上告事件が棄却又は却下された後3週間以内に仮差押えに係る預貯金を現金化し返済に充てること等を記載した別紙をBらによる説明のまま作成し、かつ、当該別紙を添付した上で記載内容に間違いがないことを保証する文言を自ら記載した契約書に立会人として記名押印し上記別紙の記載内容が事実であると誤信した懲戒請求者Aに上記3000万円を貸し付けさせた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Aから上記(1)の貸付金3000万円及び懲戒請求者Aが2008年12月8日にBに貸付けた6000万円が返済されないことについて抗議を受け、これらの貸付金について自ら支払う旨約したが約束をして破ることを繰り返しその支払いをしなかった。
(3)被懲戒者は2009年3月24日付けで作成した懲戒請求者Aに対する誓約書において上記(1)の別紙の記載内容について実際には訴訟係属の事実がないにもかかわらす上記(1)の離婚訴訟の第一審が『名古屋地方裁判所の支部である(支部名はあきらかにできない)ほか記載事項に間違いないことを保証する』旨記載した。
4)被懲戒者は2011年5月依頼者有限会社Dが懲戒請求者Eに対し10億円を貸し付けるに当たり、当該貸付けがBらからの提案であること、その原資がCから出ているとされたこと、上記(1)の事実に 基づき被懲戒者は懲戒請求者Aから損害賠償請求訴訟を提起されていたこと等からBらの説明どおりにD社が10億円を調達できるか重大な疑問を持っていたにもかかわらずD社の代理人として懲戒請求者E社から当該貸付けの証拠金として2500万円を預かった。その後当該 貸付けは実現せず被懲戒者は上記証拠金を懲戒請求者E社に返還すべきであったのに、その返還をしなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に上記(2)の行為及び(3)の行為は弁護士に対する信頼を裏切ると著しく上記(4)の行為は懲戒請求者Aに対する被害弁償が全くされていない時期のものであることから除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年2月27日 2014年5月1日 日本弁護士連合会