弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年6月16日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
福岡県弁護士会 中島俊援弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算46人目平成26年度(4月1日から)20人目
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中島俊援
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中島俊援
登録番号 35078
事務所 福岡市南区長丘
天山法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日
2014年5月21日
2014年5月30日 日本弁護士連合会
報道がありました
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懲戒処分:自己破産案件、適切処理せず 中島弁護士を業務停止 /福岡毎日新聞 2014年05月23日
福岡県弁護士会は22日、自己破産案件など計10件を適切に処理しなかったとして、中島俊援(しゅんすけ)弁護士(49)=天山法律事務所、南区=を業務停止4月の懲戒処分にしたと発表した。
弁護士会によると、中島弁護士は2009年10月〜11年4月、日本司法支援センターを通じ、個人の自己破産案件など9件を受任したが、最長で4年6カ月間、放置するなど処理を怠った。他にも1件の自己破産案件で問題があった。 センターから12年12月に情報提供があり、弁護士会が調査していた
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