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国選弁護人の交通費、過払い431件…全額返金
日本司法支援センター(法テラス)は18日、栃木地方事務所(宇都宮市)で、国選弁護人を務めた弁護士4人に対して約66万円の交通費の過払いがあったと発表した。
 過払いは、前所長の福田哲夫弁護士(62)の指示で行われており、福田弁護士と4人は全額返金した。 発表によると、福田弁護士は副所長だった2007年4月、国選弁護人に支払われる交通費が全国一律で減額されたことに対し、弁護士から苦情が出たため、減額前の基準で支給するよう部下の職員に指示。昨年8月に発覚するまでの約6年4か月で、計431件の過払いを繰り返した。 福田弁護士は10年4月に所長に就任。国選弁護報酬を巡る別の不正の責任を取り、11年3月に辞職した。福田弁護士は法テラスの調査に、「国選弁護人の担い手が不足することを恐れ、過払いした」と説明しているという。
法テラス所属の弁護士報酬を過払いしたという内容です。法テラスのへは税金が投入されています。分かってやっていたのですからタチが悪いということです。別の報道では検察への刑事告訴も視野にいれ関係各所と相談と書いてありましたが、今この時期に発表したということは弁護士の懲戒処分の除斥期間が徒過したと判断したのではないかと思います。弁護士の不祥事は返せば問題ないとなりますので検察もたぶん何もしないでしょう。それが分かっての公表ということでしょう。過去に懲戒処分を受けたのは岡山の黒瀬文平弁護士以外にいません。
岡山の黒瀬文平元弁護士が国選弁護料を不正に請求し業務停止2年の懲戒処分を受けています。
(黒瀬文平弁護士の業務停止2年の懲戒処分の要旨から)

https://jlfmt.com/2009/12/23/28369/

2007年3月から2008年5月までの間、国選弁護人となった7件
接見回数をごまかして不正請求し報酬を受領した
事件     接見回数 虚偽報告 実質金額   不正報酬
①強盗未遂事件 2回   7回   4万4000円     12万円
②強盗銃刀法違反 4回   7回  8万4000円    12万円
③放火事件      7回       8回   13万7100円   14万6800円
④強盗致傷        2回     6回   4万4000円   11万4000円
⑤強盗致傷      3回        5回    6万4000円   10万4000円
⑥強盗致傷      4回        6回    10万4000円   13万4000円
⑦強制わいせつ  2回   8回    4万4000円   12万4000円
取扱国選弁護事件7件
実質接見回数24回 虚偽接見報告47回 ごまかし回数23回
正規報酬    52万1100円  不正請求 86万2800円
不正に受領した報酬  34万1700円 
1回接見すると2万2000円ほど報酬が出ます。(当時)
8弁護士が過大申告 国選弁護報酬、接見回数を水増し 
2009年 8月6日12時40分配信 産経新聞

日本司法支援センター(法テラス)は6日、容疑者段階の国選弁護制度をめぐり、弁護士8人が接見回数を過大に申告していたと発表した。過大に支給された報酬は14件で総額26万8000円。全国6弁護士会に所属する8人は、いずれも「弁護活動の正確かつ客観的記録と照合して申告しなかったため」と確認不足が原因としており、なかには逆に過少申告もあった。また3人は被告人国選弁護事件で計6件、7万8900円の過大申告もしていた。

□処分なし
2012年12月NHK

国選弁護報酬150人過大請求

刑事事件の容疑者や被告が、国の費用で弁護士を頼むことができる制度を巡って、依頼を受けた全国の弁護士150人余りが接見の回数を水増しするなどして合わせておよそ450万円を過大請求していたことが、制度を運営している法テラス=日本司法支援センターへの取材で分かりました。

逮捕直後の容疑者や、起訴された被告が経済的な理由で弁護士に依頼できない場合、国の費用で頼むことができる制度がありますが、4年前に岡山県の弁護士が報酬を水増し請求してだまし取った事件が明らかになりました。これを受けて制度を運営する法テラスでは、平成21年までの3年間にこの制度で依頼を受けた全国の弁護士およそ3700人について不正がなかったか調査しました。その結果、157人が容疑者との接見の回数や裁判への出廷の回数を水増しするなどの方法で、合わせておよそ450万円の報酬を過大に請求していたということです。法テラスは、不正に受け取った報酬の返還を求めているほか、過大請求の件数や金額が特に多かった19人については、1年から3か月間、国の費用での弁護業務の依頼をしないことを決めたということです。
NHKnews
□懲戒処分ナシ
法テラス
法テラスは弁護士のためにつくったものではありません
貧しい人も法的サービスがうけられるためにつくったのです。弁護士は法テラスが弁護士会や弁護士の財布代わりだと思ってるようです