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比嘉正憲弁護士(沖縄)預り金1億円不明
軍用地売却・返却せず
米軍基地の売却と贈与税対策などの委任を受けた弁護士が売却に伴う預り金の一部を依頼人に返還せず、使途不明になっていることが10日までに分かった。不明金は1億円前後に上がっている。依頼人に返還していない疑いのある弁護士は沖縄弁護士会に所属し沖縄市で開業する比嘉正憲弁護士。比嘉氏は琉球新報の取材に対し、経費や報酬などに充てたほか『(贈与税の)支払いに充てる金は預かっていない』としている。軍用地売却の伴う贈与税の納付はなされておらず、税務署からの督促が依頼人に届き発覚した。 
贈与税納付実行なく
比嘉氏は20051月から3月にかけて相続財産である軍用地の贈与税対策で依頼人から一部軍用地の売却の依頼を受けた。軍用地は2回に分けて売却された。07年に依頼人が3回にわたり領収書と残金の清算を求めたが提示せず、贈与税について「支払った」と回答したという。ところが1011月に7700万円余の贈与税納付の督促状が税務署から依頼人に届き比嘉氏の未納付が発覚した。結局依頼人側で贈与税分を金融機関などからの融資を得て立て替えて納付し損害を受けた。
依頼人側では不当利得と不法に基づく損害賠償請求を那覇地裁沖縄支部に提訴。1211月の1審判決では弁護士は総額8500万円の支払い命令を言い渡された。弁護士は控訴したが139月の福岡地裁那覇支部でも1審判決を支持、弁護士の主張は棄却され判決は確定した。判決は弁護士による軍用地の売却で合計29千万円の売却代金があったことを認定した。約18千万円は支払ったがものの残り1億円の管理について「故意または重大過失で預り金の管理などを怠ったのは明らか」と判示した
比嘉氏は琉球新報の取材に対し「判決は予断を持ってなされており再審請求をする」と反論している
琉球新報8月11日付
 
問題のある弁護士で別件で苦情をいただいています。先にこちらの記事が出ました。少し説明します。
不動産の売却なら大手の不動産業者のほうが弁護士よりも詳しいと思いますが沖縄の特殊な事情があります。
比嘉弁護士は布令弁護士と呼ばれる弁護士です。
比嘉正憲弁護士 登録番号13307
 
比嘉先生、最近は相続事件が多いようですが、かなり強引な先生のようでした。依頼者からの報酬ばかりでなく相手方からも報酬を取っていました。弁護士報酬を差し引いて送金し不法ではないかと追及されると民法に書いてあると言うのです!?そんな法律があるのでしょうか?沖縄と本土では習慣が違う?
また、お金について問題がある行為もあり、この琉球新報のスクープ記事で『なるほど!』と分かりました。
日弁連は預かり金口座の管理を厳正にするよう通知をしましたが
結局、預り金という制度に問題があるということです。
弁護士は金を先に依頼者に渡したら報酬が貰えないということで
弁護士の口座に振り込みをさせますが金に困った弁護士に通帳と印鑑を持たせたら、こういう事件は後を絶たないと思います。
通帳は弁護士、印鑑は依頼人又は弁護士会が保管という制度にしましよう。
通称・布令弁護士
沖縄特別会員 ウイキ
 
 
さて、沖縄弁護士会、地元新聞にデカデカと実名で書かれました
このまま、ダンマリを決めるわけにはいかないでしょう。