弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・中島俊援弁護士の懲戒処分の要旨
おなじみ事件放置です。報道がありました。
中島弁護士の登録番号35078 年齢は49歳です。
単純な事件放置なら1回目は戒告ですが法テラスからの事件受任ですので事件放置の処分では珍しく業務停止4月という厳しい処分となりました。
もちろん、弁護士業界では珍しく厳しい処分ということです。一般社会ならクビか業界追放になるでしょう・・・・・
懲戒処分:自己破産案件、適切処理せず弁護士を業務停止 /福岡
毎日新聞 2014年05月23日
弁護士会によると、中島弁護士は2009年10月〜11年4月、日本司法支援センターを通じ、個人の自己破産案件など9件を受任したが、最長で4年6カ月間、放置するなど処理を怠った。他にも1件の自己破産案件で問題があった。 センターから12年12月に情報提供があり、弁護士会が調査していた
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 中島俊援
登録番号 35078
事務所 福岡市南区長丘2
天山法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009年10月から2011年4月までの間に日本司法支援センターから合計9件の自己破産申立事件又は民事再生手続申立事件について受任弁護士として援助開始決定を受けたが1年8か月から4年6か月の間、申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者はA弁護士が主宰していた法律事務所に入所したが、その後A弁護士は弁護士登録を取り消した。被懲戒者はA弁護士の依頼者であった懲戒請求者から電話やファクシミリによる連絡を受け遅くとも2011年5月頃には懲戒請求者がA弁護士への依頼事件を被懲戒者が承継したと考えていることを認識したにもかかわらず、懲戒請求者に対して2012年9月にA弁護士から引き継ぎが不十分である旨の文書を送付するまでの間、1年4か月にわたり事件を受任するか否か明確な回答を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第34条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月22日2014年8月1日 日本弁護士連合会