弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20149月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・横浜弁護士会・森下忠弁護士の懲戒処分の要旨
 
法テラス(日本司法支援センター)への不正申請の懲戒処分です、
日本司法支援センター【法テラス】
 
懲 戒 処 分 の 公 告
 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          森下 忠
登録番号         22831
事務所          神奈川県川崎市多摩区菅馬場3
             森下法律事務所
2 処分の内容      戒 告
 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から離婚事件の依頼を受け預り金として201178日に10万円、同年916日に5万円を受領した。被懲戒者は同日、懲戒請求者が日本司法支援センターが定める代理援助の資産要件を充足しないことを認識しながら事実と異なる記載をした懲戒請求者名義の援助申込書を作成して上記預り金の授受がなされたことを申告せずに代理援助の申し込みを行い、その結果、日本司法支援センターにより代理援助の決定がなされた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者が代理援助の申込みを取り下げて20111019日に支援終結決定がなされた後に上記預かり金及び被懲戒者に預けた書類の返還を求めたにもかかわらず金銭を清算して預り金及び書類を遅滞なく返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記の(2)の行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20146220149月1日   日本弁護士連合会