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弁護士の懲戒処分を公開しています。
20141015日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
広島弁護士会・金尾典良弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算85人目平成26年度(41日から)57人目
 
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  金尾典良
            登録番号 33531
       福山市東深津町
  
3 処分の内容      業務停止6
 処分の効力が生じた日
  2014918
  2014929日 日本弁護士連合会
 
 【報道がありました】
 
【2014年9月22日日テレニュース】
 
 

広島弁護士会の弁護士が依頼者から預かった1000万円余りを返済していない事が22日、分かった。弁護士会は懲戒請求をして調べている。不正が発覚したのは、福山市の金尾典良弁護士(78)。「妻の介護に金が必要だった」と話している。
 
 【2011年5月の報道 毎日新聞】
懲戒処分:和解金着服などで、弁護士に業務停止1年6月 /広島
 民事事件の和解金を着服したり、依頼者から借りた金を返済しなかったなどとして、広島弁護士会は30日、同会所属の金尾典良(よしふみ)弁護士=福山市=を業務停止1年6月の懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。 弁護士会によると、金尾弁護士は、民事事件の依頼者に代わって受け取った和解金の一部40万円を着服したほか仮差し押さえの保証金などとして依頼者から預かった40万円を着服依頼者から借りた100万円を返済しなかった依頼者に訴訟の経過報告をせず敗訴判決を伝えなかった--などの行為があり、依頼者から懲戒請求があった。 水中誠三・弁護士会長は「誠実かつ公正な職務遂行を職責とする弁護士として考えられない行為。このような事態が生じたことは大変遺憾」とコメントした。 (毎日)
 
弁護士の懲戒処分は1回目より2回目の方が軽くなるということです。
懲戒処分の詳細は自由と正義1月号あたりまでお待ちください