弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・新潟県弁護士会・石郷岡広明弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号44317といえば平成23年登録 64期まだまだ新人の弁護士です。懲戒処分の内容は読んでいただければ分かります。
過去この種の懲戒処分は業務停止3月と6月です。石郷岡弁護士は2014年7月15日弁護士登録を自ら抹消しました。
懲 戒 処 分 の 公 告
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 石郷岡広明
登録番号 44317
事務所 新潟県胎内市加賀新
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年8月19日書店において、所持していたデジタルビデオカメラで二人の女性のスカート内を無断で撮影した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が自ら弁護士会に申告しそれが懲戒手続の端緒となっていること、上記行為については不起訴処分となっていること悔悛の情が認められていることなどを考慮し戒告を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月4日 2014年10月1日 日本弁護士連合会