和解金など不適切処理で弁護士を処分(11/17 )

裁判の和解金などを適切に管理していなかったとして、県弁護士会は大分市の59歳の男性弁護士を業務停止6か月の処分としました。処分を受けたのは大分市明野南に事務所を置いている男性弁護士です。県弁護士会によりますと男性弁護士は、2012年以降に担当した3件の損害賠償請求訴訟で、原告に相談をしないまま和解を成立させ、自分の口座にあわせて1000万円あまりを振り込ませました。その上、弁護士は裁判所から口座の仮差押決定を受ける去年11月まで原告に和解金を返還していなかったということです。また、この弁護士は裁判所の選任を受けた不動産の売却をめぐって、管理していた預かり金、900万円あまりを紛失していたこともわかりました
県弁護士会はこれらの行為が弁護士法違反に該当するとして今月13日付けで男性弁護士を業務停止6か月の処分としました。
(OBS大分放送)
秦文生弁護士(しん・ふみお)(59)登録番号22419 44期
管理していた預かり金、900万円あまりを紛失していたこともわかりました。
ふっふっふ、紛失?!
また弁護士は新しい言葉を使いだしました。
横領、着服を未返還と言い換えたのは去年から、今回も返していなかったと、そしてついに『紛失!』と言い出しました。
900万円の大金を紛失したそうです。
ほんとうに言い訳の天才だ!
日弁連は弁護士による横領、着服事件が相次いだので、事務所の
家賃や事務員の給料などの口座と依頼者の事件ごとの口座を別にする
という改革案を出してこれで十分だというコメントを出しています。
私は弁護士が預金通帳と印鑑を一緒に持っていたら横領事件は無くならないと思っています。
大分県弁護士会の懲戒処分は2000年に二人処分されて以来のことです。