弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年12月5日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・岩倉正和弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算102人目平成26年度(4月1日から)74人目
更に年間懲戒処分新記録を更新中
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありまし
た。
懲 戒 の 処 分 公 告
第一東京弁護士会が平成25年12月24日付けでなし平成25年12月25日に効力を生じた対象弁護士を懲戒しない旨の決定について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記決定を取り消して以下のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分お公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規程により公告する。
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分を受けた弁護士 岩倉正和
登録番号 20173
1 処分を受けた弁護士 岩倉正和
登録番号 20173
事務所 東京都港区赤坂1 アーク森ビル
西村あさひ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日
2014年11月14日
2014年11月14日 日本弁護士連合会
この懲戒処分は所属の第一東京弁護士会が処分しないと懲戒請求を棄却したが懲戒請求者が異議を申立てそれが認められた珍しい懲戒処分です
この懲戒処分の情報、報道はありませんが西村あさひの弁護士3名が同時に処分を受けていますので同事案による懲戒処分だと思います。
自由と正義27年3月号あたりまでお待ちください
なお、岩倉正和弁護士は2回目の懲戒処分となりました。