弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年12月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
横浜弁護士会・猪俣貞夫弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算108人目平成26年度(4月1日から)80人目
年間懲戒処分者数108人で打ち止め!
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 猪俣貞夫
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 猪俣貞夫
登録番号 14172
横浜市中区日本大通5弁護士ビル8階
横浜公園前法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年4月
処分の効力が生じた日
2014年12月9日
2014年12月11日 日本弁護士連合会
報道がありました 12月9日
遺産4600万円余り着服、弁護士業務停止
横浜弁護士会は9日、管理を依頼された遺産のうち4600万円余りを着服したとして、同会所属の猪俣貞夫弁護士(75)を業務停止1年4カ月の懲戒処分にした。猪俣弁護士は処分が重すぎるとして業務停止期間の短縮を求め、日弁連に審査請求する方針。
弁護士会によると、昨年1月に死亡した女性の遺言執行者として、預貯金など約6500万円を解約。預かり金として自身の名義の口座に振り込み、同3~8月、20回以上にわたって計4600万円余りを引き出して生活費や事務所経費に流用した、としている。
弁護士会は昨年12月、業務上横領容疑で告発。横浜地検は今年8月、全額弁済し余罪が認められないとして起訴猶予処分とした。
猪俣弁護士は取材に対し「顧問を務める会社の民事再生手続きの報酬が支払われず、事務所経営が厳しかった」と事実関係を認めた一方で「示談が成立し、処分は重すぎる」と話した。