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弁護士の懲戒処分を公開しています。
20141226日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
横浜弁護士会・猪俣貞夫弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算108人目平成26年度(41日から)80人目
年間懲戒処分者数108人で打ち止め!

  

平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分
      
       懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  猪俣貞夫
            登録番号  14172
            横浜市中区日本大通5弁護士ビル8階
       横浜公園前法律事務所

3 処分の内容      業務停止14
 処分の効力が生じた日
  2014129
  20141211日 日本弁護士連合会
報道がありました 12月9日  
遺産4600万円余り着服、弁護士業務停止

横浜弁護士会は9日、管理を依頼された遺産のうち4600万円余りを着服したとして、同会所属の猪俣貞夫弁護士(75)を業務停止1年4カ月の懲戒処分にした。猪俣弁護士は処分が重すぎるとして業務停止期間の短縮を求め、日弁連に審査請求する方針。

 弁護士会によると、昨年1月に死亡した女性の遺言執行者として、預貯金など約6500万円を解約。預かり金として自身の名義の口座に振り込み、同3~8月、20回以上にわたって計4600万円余りを引き出して生活費や事務所経費に流用した、としている。
 弁護士会は昨年12月、業務上横領容疑で告発。横浜地検は今年8月、全額弁済し余罪が認められないとして起訴猶予処分とした。
 猪俣弁護士は取材に対し「顧問を務める会社の民事再生手続きの報酬が支払われず、事務所経営が厳しかった」と事実関係を認めた一方で「示談が成立し、処分は重すぎる」と話した。