弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年2月6日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
愛知県弁護士会・近藤雅樹弁護士の懲戒処分の公告
平成27年1月1日から通算8人目平成26年度(4月1日から)88人目
(昨年は年間懲戒処分者108人の新記録)
日弁連の懲戒件数の数え方はその年に処分を発表したものとしますので
日弁連2015年3人目となります。(日弁連2014年101人新記録)
この懲戒処分から平成27年度の処分となりました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 近藤雅樹
登録番号 25233
名古屋市中区丸の内町
内河・雑賀・近藤法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日
2015年1月14日
2015年1月21日 日本弁護士連合会
懲戒の報道、情報はありません
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