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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年2月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分の公告
第二東京弁護士会・遠藤直哉弁護士の懲戒処分の広告


平成2711日から通算9人目平成26年度(41日から)89人目
(昨年は年間懲戒処分者108人の新記録)

日弁連の懲戒件数の数え方はその年に処分を発表したものとしますので
日弁連2015年4人目となります。(日弁連2014年101人新記録)


      懲 戒 の 処 分 公 告  


弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  遠藤直哉

            登録番号  15136
            東京都千代田区霞が関

       フェアネス法律事務所  
3 処分の内容      戒 告

4 処分の効力が生じた日  2015121
  2015127日 日本弁護士連合会


 
 懲戒の報道、情報はありません
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