1260万円着服の松田豊治元弁護士を起訴 東京地検特捜部 

管理していた他人の預金約1260万円を着服したとして、東京地検特捜部は23日、業務上横領の罪で、横浜市港北区の元弁護士、松田豊治容疑者(52)を起訴した。特捜部は認否を明らかにしていない。

 起訴状によると、松田容疑者は平成20年5月~21年5月、7回にわたり、預かっていた他人の銀行預金など計約1260万円を口座から出金して着服したとされる。着服したカネは生活費などに使ったという。
 松田容疑者は第一東京弁護士会所属の弁護士だったが、昨年2月に除名処分を受けていた




毎度のことですが元となっていますが現役の弁護士の時の犯罪です。
余罪もかなりあるようです。業務上横領したという容疑ですが特捜部の
狙いは別のものではないかと思います。
昨年から続く非弁提携があると思っています。現在、非弁の神様といわれる元弁護士(退会・東弁)も起訴されています。(公判前手続中)その事務所にいたカリスマ事務員と除名された別の弁護士と松田豊治弁護士の繋がりも出ています。

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これは松田豊治弁護士の事務所の封筒の写真ですが、正確には
『松田法律事務所』です。『弁護士・松田豊治法律事務所』は存在しません
この封筒に貼ってあるシールをめくると違う事務所の名前が出てきます。
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法律事務所リ・ライズの江藤馨弁護士も『江藤法律事務所。弁護士・江藤馨弁護士』の名前の封筒を作っています。そんな事務所はありません。
シールをめくると『飯田』という有名な弁護士の名前が出てきます。
東弁も一弁も当然知ってますが何もいいません。
いつもの一弁なら業務停止1年~2年でしょう
1回目で除名とは逮捕の情報もあり厄介払いしたかな?

【除名処分の要旨】

懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり
通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の
規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          松田豊治
登録番号         21992
事務所          東京都千代田区平河町1
             松田法律事務所
2 処分の内容      除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、20081028日懲戒請求者Aを貸主、依頼者B借主、Cを連帯保証人とする3000万円の金銭消費貸借契約を締結するに当たり、BによるCの資産状況に関する説明に不審に思うべき点があり調査すれば容易にCに資力がないことを知り得たにもかかわらず、事件記録預貯金通帳及び不動産登記事項証明書の確認及び調査をすることなくCが資産家で116億円以上の財産を有しているが夫との間の離婚訴訟が係属し全財産が仮差押えを受けていること、当該訴訟の第一審及び第二審においてCが勝訴し、その上告事件が同年1115日頃に棄却又は却下になる見込みであること、上告事件が棄却
は却下された後3週間以内に仮差押えに係る預貯金を現金化し返済に充てること等を記載した別紙をBらによる説明のまま作成し、かつ、当該別紙を添付した上で記載内容に間違いがないことを保証する文言を自ら記載した契約書に立会人として記名押印し上記別紙の記載内容が事実であると誤信した懲戒請求者Aに上記3000万円を貸し付けさせた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Aから上記(1)の貸付金3000万円及び   懲戒請求者A2008128日にBに貸付けた6000万円が返済されないことについて抗議を受け、これらの貸付金について自ら支払う旨約したが約束をして破ることを繰り返しその支払いをしなかった。
(3)被懲戒者は2009324日付けで作成した懲戒請求者Aに対する誓約書において上記(1)の別紙の記載内容について実際には訴訟係属の事実がないにもかかわらす上記(1)の離婚訴訟の第一審が『名古屋地方裁判所の支部である(支部名はあきらかにできない)ほか記載事項に間違いないことを保証する』旨記載した。
(4)被懲戒者は20115月依頼者有限会社Dが懲戒請求者Eに対し 10億円を貸し付けるに当たり、当該貸付けがBらからの提案である こと、その原資がCから出ているとされたこと、上記(1)の事実に 基づき被懲戒者は懲戒請求者Aから損害賠償請求訴訟を提起されて いたこと等からBらの説明どおりにD社が10億円を調達できるか重大 な疑問を持っていたにもかかわらずD社の代理人として懲戒請求者E社から当該貸付けの証拠金として2500万円を預かった。その後当該 貸付けは実現せず被懲戒者は上記証拠金を懲戒請求者E社に返還す べきであったのに、その返還をしなかった
(5)被懲戒者の上記(1)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に上記(2)の行為及び(3)の行為は弁護士に対する信頼を裏切ること著しく上記(4)の行為は懲戒請求者Aに対する被害弁償が全くされていない時期のものであることから除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2014227
20145月1日   日本弁護士連合会