弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年4月3日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・赤松悌介弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 赤松悌介
登録番号 7568
東京都世田谷区豪徳寺1
赤松国際法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
処分の効力が生じた日 2015年3月13日
2015年3月18日 日本弁護士連合会
先日までの登録は
東京都港区浜松町1-11-7 ノーブル第1ビル3階
ご自宅に登録を変更されたようです。
□官報の公告 平成27年 通算20人目 『26年度108人新記録』
□平成27年度 通算2人目(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算13人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)
㊟ 懲戒の情報・報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までお待ちください