弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20154月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・近藤雅樹弁護士の懲戒処分の要旨 

事務員の依頼者への対応が怠慢で不適切でだった。ボス弁の事務員に対する管理責任を問われたもの
しかしよく見ると弁護士(被懲戒者)の知らないまま(関与のないまま)弁護士を債務整理事件の受任担当者とした。受任通知を受けた依頼者が事件処理状況を尋ねたがこれに対応しなかった。弁護士の知らない間に事件を受けていたということ。事務員が勝手にやったということだそうだ。そんな事務員がいるだろうか?いたから処分になった。2005年に事件受任して2012年まで放置した。ずいぶん長い事放置しましたね。債務の時効狙いだったのでは?それなら事件放置で処分すべき内容ではないのか?!非弁提携も予想されますが
懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          近藤雅樹    
登録番号         25233
事務所          名古屋市中区丸の内1
             内河・雑賀・近藤法律事務所
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は1997年から所属事務所において勤務弁護士として業務に従事し2008年に上記事務所の経営者となっていたところ、被懲戒者の関与のないまま被懲戒者を受任者兼担当者として2005年に上記事務所から発送された債務整理事件の受任通知を受けた懲戒請求者から2012214日被懲戒者に対して上記事件の処理状況を問い合わせる電話の伝言を認識したが、これに対応せず、同年928日にも懲戒請求者から被懲戒者宛ての同旨の内容証明を受領し、その後上記内容証明郵便に関する懲戒請求者からの問い合わせの電話連絡のメモを認識したが、いずれもその内容の確認及び対応せず、漫然と事務職員に対応を委ねその監督をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第19条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015114日 20154月1日   日本弁護士連合会

 

 

 

事務職員等の指導監督)

 

第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。