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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年5月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・半田基弁護士の懲戒処分の公告 

      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  半田 基
            登録番号 30404
            東京都千代田区一番町 
            
3 処分の内容      業務停止3月

処分の効力が生じた日  2015年4月28日
2015年5月8日 日本弁護士連合会

報道がありました。

半田基弁護士(二弁)業務停止3月の懲戒処分


第二東京弁護士会は28日、同会所属の半田基弁護士(46)を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。
 発表によると、半田弁護士は2011年8月、愛知県内の会社の社長室長を名乗る男性から依頼を受け、同社の代理人として、不動産売買契約を約10億円で締結。男性は同社の社員ではなく、契約は解除されたが、同年12月、男性がかかわった別の契約でも立会人を務めるなどした。半田弁護士は男性から500万円を受け取っていたという。
 半田弁護士は同会の調査に対し、男性が同社と無関係だったことについて「疑問に思ったが、深みにはまってしまった」と話しているという。
(読売新聞の29日の東京版です。)
なお半田基弁護士は3年連続3回目の懲戒処分となりました。
□官報の公告 平成27通算29人目 26年度108人新記録』
□平成27年度通算11目(平成2741日から平成28331日) 
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算22人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101