業務停止中に裁判に出た弁護士に『懲戒相当』の議決! 二弁綱紀委員会
弁護士が業務停止の懲戒処分を受けた場合、一切の弁護士業務は禁止されます。業務停止中は弁護士の資格がありません。バッジも弁護士会事務局預けになります。依頼者との相談や協議、なども禁止されています。
それでも過去多くの弁護士は業務停止中でありながら同僚や仲間の事務所で執務をしたり過払い請求の事務をしました。それが見つかりまた業務停止を受けることがあります。
業務停止の懲戒処分を受けた場合、停止中に裁判があれば相手方と裁判所に連絡をして裁判を延期する通知を出さなければなりません。顧問に就任していれば顧問先の会社に通知をしなければなりません。業務停止1月の場合は顧問を辞任する必要は弁護士会によって違いますが業務停止が2月以上は顧問を辞任することになっています。依頼者との打ち合わせをしてもいけません、
過去、業務停止の処分中に裁判に堂々と出てきた弁護士は1人もいません
いたけど見つからなかった?!そこまでやる弁護士はいなかった!!とにかく1人もいませんでした。
東京地裁に堂々と出てきたのが本河一郎弁護士(第二東京)
誰も分からなかったのか
日本には今3万5000人の弁護士が登録をしています。東京には約1万5000人の弁護士がいます。横浜、千葉の弁護士も東京地裁に来ることでしょうから毎日たくさんの弁護士が東京地裁に出入りしています。
裁判所の事務方も裁判官も相手方も誰が懲戒処分を受けたかなど知る事もありません。弁護士の懲戒処分は大きな不祥事を起こせば新聞に掲載されますが有名な弁護士か珍しい事件以外は新聞に載る事はありません。
弁護士の懲戒処分は官報と日弁連広報誌「自由と正義」以外に見ることはできません。一般人が官報や年間12000円もする『自由と正義』は読むことはまずありません。裁判所もいちいちこの弁護士は業務停止期間中なのかチェックもしないでしょう。
『時系列』
平成26年10月17日 本河一郎弁護士 業務停止1月の懲戒処分
【平成26年10月17日より平成26年11月16日まで業務停止】
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平成26年10月22日 東京地裁の民事裁判に訴訟代理人として出頭
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平成26年11月12日 官報 懲戒処分公告が掲載
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『懲戒請求者が官報を見て驚く!! 裁判の相手の弁護士だ!』
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平成26年12月末 第二東京弁護士会に懲戒請求申立
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平成27年3月18日 第二東京弁護士会綱紀委員会『懲戒相当』の議決
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現在は懲戒委員会で懲戒の審議が付されています。
厳しい処分が予想されます。
【綱紀委員会の議決書から】平成26年コ第196号 二弁
対象弁護士は第二東京弁護士会から平成26年10月17日同日より業務停止1か月の懲戒処分を受けていたが対象弁護士はその業務停止期間中の平成26年10月22日の弁論準備期日に出頭し弁論手続準備室で担当裁判官、原告訴訟代理人と主張及び証拠の整理を行った。
【対象弁護士の弁明の要旨】
対象弁護士から弁明書は提出されなかったが対象弁護士が第二東京弁護士会から平成26年10月17日同日より業務停止1月の懲戒処分を受けたこと、その業務停止期間中の平成26年10月22日の弁論準備期日に出頭し主張の整理及び和解について希望を述べたことについては、争わない。
ところで、どうして懲戒請求者は本河弁護士が業務停止の懲戒処分を受けたのを知ったか、当ブログを見たからです。たまには、世の中のためになっています。
天網恢恢疎にして漏らさず!
弁護士資格のないものが裁判所で法律行為をした。
この裁判で主張したことは有効なのか、無効となるのか、どう思います??
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 本河一郎
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 本河一郎
登録番号 25316
東京都港区赤坂9
本河法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
業務停止1月(平成26年10月17日~平成26年11月16日)
処分の効力が生じた日
2014年10月17日 2014年10月27日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 本河一郎
登録番号 25316
事務所 東京都港区赤坂9
本河法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年6月9日、懲戒請求者から債権者7社に対する債務整理事件を受任した。被懲戒者は上記債権者のうち2社からは過払い金を回収して懲戒請求者に報告したものの、過払い金が発生している他の債権者2社との交渉が進展していないことを懲戒請求者に報告せず2011年12月15日に解任されるまでの過払金返還請求権の時効消滅などにより懲戒請求者に約195万円の損害が発生した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及びダ36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年10月17日
2015年1月1日 日本弁護士連合会
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。