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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月5日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・野口政幹弁護士の懲戒処分の公告 

      懲 戒 の 処 分 公 告 

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  野口政幹
            登録番号 19845
            東京都港区芝大門1
            チュール法律事務所 
3 処分の内容      退会命令
処分の効力が生じた日  2015年5月19日
20155月20日 日本弁護士連合会

報道がありました

弁護士を退会処分=預かり金200万円着服-第二東京


 依頼者から預かった約200万円を着服したなどとして、第二東京弁護士会は20日、野口政幹弁護士(61)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は19日付。野口弁護士は過去にも3回、業務停止などの処分を受けているという。
 同弁護士会によると、野口弁護士は2013年9月、依頼者から弁済のために預かった約300万円のうち約200万円を着服した。別の依頼者から借りた金を返済していないほか、弁護士会の会費も2年11カ月分滞納している。

時事(2015/05/20-18:09 2015/05/20-18:09





□官報の公告 平成27通算33人目 26年度108人新記録』
□平成27年度通算15人目(平成2741日から平成28331日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算16人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)