<業務上横領>元弁護士に執行猶予判決…東京地裁
毎日新聞 7月2日(木)
未成年後見人などとして管理中の現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた第一東京弁護士会の元弁護士、松田豊治被告(52)に対し、東京地裁は2日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。安藤範樹裁判長は「後見制度や弁護士に対する信頼を揺るがした」とした一方、「横領額を弁償し、弁護士登録が抹消され社会的制裁を受けている」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると、松田被告は2008~12年、不在者財産管理人や未成年後見人として管理中の現金約1260万円を着服した。
判決によると、松田被告は2008~12年、不在者財産管理人や未成年後見人として管理中の現金約1260万円を着服した。
横領したとしても弁済があり弁護士を辞めたのなら執行猶予も付けましょうという裁判所の判断です。
日弁連・今年の目標!
「弁護士は 盗っても返せば 執行猶予」
3月3日の報道
預かり金1260万円着服の疑いで元弁護士の男を逮捕 東京地検特捜部
産経新聞 3月3日(火)
不在者財産管理人として預かっていた他人の預金を着服したなどとして、東京地検特捜部は3日、業務上横領容疑で、横浜市港北区の元弁護士、松田豊治容疑者(52)を逮捕した。特捜部は認否について明らかにしていない。
逮捕容疑は、平成20年5月から21年5月までの間、7回にわたり、東京家裁の審判により不在者財産管理人として預かっていた銀行預金など計約1260万円を口座から出金して着服したとしている。
特捜部によると、松田容疑者は着服した現金を生活費などに使ったという。
松田容疑者は第一東京弁護士会所属の弁護士だったが、連帯保証人に資産があるとする虚偽内容を書いた契約書を作成したとして、昨年2月に除名処分を受けていた。
不在者財産管理人は、行方不明となった人に対し、この不明者の財産などを保護するため、家裁が弁護士などから選任する制度。
逮捕容疑は、平成20年5月から21年5月までの間、7回にわたり、東京家裁の審判により不在者財産管理人として預かっていた銀行預金など計約1260万円を口座から出金して着服したとしている。
特捜部によると、松田容疑者は着服した現金を生活費などに使ったという。
松田容疑者は第一東京弁護士会所属の弁護士だったが、連帯保証人に資産があるとする虚偽内容を書いた契約書を作成したとして、昨年2月に除名処分を受けていた。
不在者財産管理人は、行方不明となった人に対し、この不明者の財産などを保護するため、家裁が弁護士などから選任する制度。
別の新聞から(毎日)
東京地検特捜部は3日、元弁護士の法律事務所職員、松田豊治容疑者(52)=横浜市港北区=を業務上横領容疑で逮捕した。
>元弁護士の法律事務所職員!!
除名になって破産申請をしている元弁護士を雇った法律事務所
どこの法律事務所でしょうか?!
平成26年6月5日付官報 破産開始
○ 債務者 松田豊治 横浜市北区篠原北1
○ 決定日時 平成26年5月27日午後4時
○ 主文・債務者について破産手続きを開始する。
○ 破産管財人・武井共夫弁護士(横浜弁護士会)
○ 破産開始の届出期間・平成26年6月30日まで
○ 財産状況報告集会一括調査・廃止意見聴取・計算報告期日
平成26年9月18日 横浜地裁第3民事部
2014年6月9日の記事
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・松田豊治弁護士の懲戒処分の要旨
名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。
(朝日新聞デジタル)
第一東京弁護士会綱紀委員会さま
この懲戒処分はどうなったのでしょうか?
元司法書士と組んで過払い請求をしていた。
今回の除名処分の要旨の中でも非弁提携については何も触れていません。
『弁護士・松田豊治事務所』の封筒?
先生の事務所は『松田法律事務所』です。自分の事務所名を
間違えたらあきません!
除名処分の報道(2014年2月)
「うその文書作成」 弁護士に除名処分
融資の際に「連帯保証人に多額の資産がある」といううその文書を作成した
として、第一東京弁護士会は、51歳の弁護士を懲戒処分としては最も重い
除名処分にしました。除名処分を受けたのは、第一東京弁護士会に所属し
ていた松田豊治弁護士(51)です。第一東京弁護士会によりますと、弁護士は平成20年に個人の間で行われた融資の際に「連帯保証人が多額の資産
を持っている」などとするうその文書を作成して9000万円を融資させ、現在も4000万円余りが回収されていないということです。松田弁護士は、調査に対して「文書は事実と思って作成しており法的な責任はない」などと説明しているということです。第一東京弁護士会は「弁護士に対する信用を著しく裏切る行為だ」として、27日付けで懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。【時事通信社】
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり
通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の
規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 松田豊治
登録番号 21992
事務所 東京都千代田区平河町1
松田法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2008年10月28日懲戒請求者Aを貸主、依頼者Bを借主、Cを連帯保証人とする3000万円の金銭消費貸借契約を締結するに当たり、BによるCの資産状況に関する説明に不審に思うべき点があり調査すれば容易にCに資力がないことを知り得たにもかかわらず、事件記録預貯金通帳及び不動産登記事項証明書の確認及び調査をすることなくCが資産家で116億円以上の財産を有しているが夫との間の離婚訴訟が係属し全財産が仮差押えを受けていること、当該訴訟の第一審及び第二審においてCが勝訴し、その上告事件が同年11月15日頃に棄却又は却下になる見込みであること、上告事件が棄却又は却下された後3週間以内に仮差押えに係る預貯金を現金化し返済に充てること等を記載した別紙をBらによる説明のまま作成し、かつ、当該別紙を添付した上で記載内容に間違いがないことを保証する文言を自ら記載した契約書に立会人として記名押印し上記別紙の記載内容が事実であると誤信した懲戒請求者Aに上記3000万円を貸し付けさせた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Aから上記(1)の貸付金3000万円及び懲戒請求者Aが2008年12月8日にBに貸付けた6000万円が返済されないことについて抗議を受け、これらの貸付金について自ら支払う旨約したが約束をして破ることを繰り返しその支払いをしなかった。
(3)被懲戒者は2009年3月24日付けで作成した懲戒請求者Aに対する誓約書において上記(1)の別紙の記載内容について実際には訴訟係属の事実がないにもかかわらす上記(1)の離婚訴訟の第一審が『名古屋地方裁判所の支部である(支部名はあきらかにできない)ほか記載事項に間違いないことを保証する』旨記載した。
(4)被懲戒者は2011年5月依頼者有限会社Dが懲戒請求者Eに対し 10億円を貸し付けるに当たり、当該貸付けがBらからの提案である こと、その原資がCから出ているとされたこと、上記(1)の事実に 基づき被懲戒者は懲戒請求者Aから損害賠償請求訴訟を提起されて いたこと等からBらの説明どおりにD社が10億円を調達できるか重大 な疑問を持っていたにもかかわらずD社の代理人として懲戒請求者E 社から当該貸付けの証拠金として2500万円を預かった。その後当該 貸付けは実現せず被懲戒者は上記証拠金を懲戒請求者E社に返還す べきであったのに、その返還をしなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に上記(2)の行為及び(3)の行為は弁護士に対する信頼を裏切ること著しく上記(4)の行為は懲戒請求者Aに対する被害弁償が全くされていない時期のものであることから除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年2月27日
2014年5月1日 日本弁護士連合会