弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・木村雅暢弁護士の懲戒処分の要旨
 
9006番という大ベテラン二弁はベテランに配慮しながら苦しい書き方をしています。
>報酬を得る目的で懲戒請求者らに対する預託金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者と疑うに足りる相当な
理由のあるAからBの懲戒請求者に対する預託金返還請求事件の紹介を受けた
 
まわりくどい言い方ですが早い話が非弁提携です。しかも懲戒請求者ら・・となっていますから結構たくさんお仕事をいただいたということです。本来なら業務停止もありうる内容ですが甘い二弁とベテランということで戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告

      

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規程により
公告する。
         記
1 処分を受けた弁護士
  氏名   木村雅暢  登録番号 9006
  事務所 東京都新宿区新宿5
  木村雅暢法律事務所
2 処分の内容  戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年10月報酬を得る目的で懲戒請求者らに対する預託金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者と疑うに足りる相当な理由のあるAからBの懲戒請求者に対する預託金返還請求事件の紹介を受けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2015年4月3日 2015年7月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない